○宮若市こども計画策定委員会要綱

令和6年6月12日

告示第126号

(設置)

第1条 宮若市こども計画(以下「こども計画」という。)の策定に関し必要な事項を協議し、調整し、及び審議するため、宮若市こども計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌事務とする。

(1) こども計画の素案の作成に関する事項

(2) その他こども計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長及び市長の指定する職にある職員をもって組織する。

2 委員会の補助機関として、宮若市こども計画策定作業部会を置く。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の所掌事務が完了するまでとする。ただし、前条第1項の職を離れた者は、委員の任を解かれたものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員長に副市長(副市長が選任されていない場合は市長)を充て、副委員長に教育長(教育長が選任されていない場合はこども計画策定に関する事務の担当課長)を充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事について必要があるときは、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会の会議に必要があるときは、委員長は、関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども計画策定に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市こども計画策定委員会要綱

令和6年6月12日 告示第126号

(令和6年6月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年6月12日 告示第126号