○宮若市が発注する建設工事の予定価格の事前公表に関する要綱

令和6年5月15日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札に関し、予定価格の公表に必要な事項を定め、もって公共工事に対する市民の信頼向上及び不正行為の防止に資することを目的とする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象となるものは、競争入札に付す建設工事で、予定価格が130万円を超えるものとする。

(事前公表の方法)

第3条 事前公表の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指名競争入札にあっては、入札通知及び電子入札システムにより行う。

(2) 一般競争入札にあっては、入札公告及び電子入札システムにより行う。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、建設工事の予定価格の事前公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市が発注する建設工事の予定価格の事前公表に関する要綱

令和6年5月15日 告示第121号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年5月15日 告示第121号