○宮若市が発注する建設工事の予定価格の事前公表に関する要綱

令和6年5月15日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、宮若市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の競争入札及び随意契約(1人から見積書を徴する場合を除く。)に関し、予定価格の公表に必要な事項を定め、もって公共工事に対する市民の信頼向上及び不正行為の防止に資することを目的とする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象となるものは、次の各号に定めるものとする。ただし、第2号に掲げるものに係る事前公表は、見積書を徴する相手方に限り行う。

(1) 予定価格が200万円を超える建設工事で、競争入札に付すもの

(2) 予定価格が200万円以下の建設工事で、2人以上から見積書を徴取し随意契約するもの

2 前項の規定にかかわらず、事前公表することが適当でないと市長が認めたものについては、事前公表しないことができるものとする。

(事前公表の方法)

第3条 事前公表の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指名競争入札にあっては、入札通知及び電子入札システムにより行う。

(2) 一般競争入札にあっては、入札公告及び電子入札システムにより行う。

(3) 随意契約にあっては、見積依頼により行う。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、建設工事の予定価格の事前公表に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第70号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

宮若市が発注する建設工事の予定価格の事前公表に関する要綱

令和6年5月15日 告示第121号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和6年5月15日 告示第121号
令和7年3月31日 告示第70号