○宮若市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和6年4月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和6年宮若市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長等 市の機関等のうち、市長若しくはこれに置かれる機関又はこれらの機関の職員をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等が市長等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。
イ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
エ その他市長等が別に定めるもの
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織を使用する方法は、市長等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって、当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、市長等が別に指定するシステムを用いるものとする。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長等が別に定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他市長等が別に定める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
4 前2項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 条例第4条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第6条 条例第5条第1項の規則で定める電子情報処理組織を使用する方法は、市長等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、市長等が別に指定するシステムを用いるものとする。
2 市長等は、条例第5条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 条例第5条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 前条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等が別に定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長等が別に定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第5条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第8条 市長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第9条 市長等は、条例第7条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(適用除外)
第10条 条例第8条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると市長等が認める手続等
(2) 申請等に係る書面等のうち、その原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める手続等
(3) 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等
(5) 前各号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める手続等
(添付書面等の省略)
第11条 条例第9条の規則で定める書面等は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし、同条の規則で定める措置は、当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置とする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。