○宮若市水道事業における職員の併任に関する規程
令和6年3月8日
水道事業告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、公営企業管理者の権限に属する事務の一部を効率的に執行するため、市長の事務部局の職員を水道事業の企業職員に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 総務課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 条例、規則等の制定、改廃及び審査に関すること。
(2) 職員の任免及び分限に関すること。
(3) 職員の服務及び賞罰に関すること。
(4) 職員の給与、旅費及び勤務条件に関すること。
(5) 職員(非常勤含む。)の公務災害に関すること。
(6) 各種社会保険に関すること。
(7) 職員の共済、福利及び厚生に関すること。
(8) 職員の研修に関すること。
(9) 職員の健康管理に関すること。
(10) 職員の衛生管理及び安全管理に関すること。
2 管財課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 請負業者等の指名及び入札に関すること。
(2) 競争入札参加資格者の審査に関すること。
(3) 公共工事の検査体制に関すること。
3 会計課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 水道料金その他の収納金の収納に関すること。
(2) 現金の出納及び保管に関すること。
(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公営企業管理者の指定すること。
4 市民窓口課に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、水道課職員の職に併任するものとし、次の事務に従事させる。
(1) 水道料金その他の収納金の収納に関すること。
(2) 水道使用異動届の受理に関すること。
附則
この告示は、公布の日から施行する。