○宮若市こども家庭センター設置要綱
令和6年3月28日
告示第71号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うため、宮若市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、宮若市とする。
(対象者)
第3条 センターが行う業務の対象者は、市内の全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 センターにおける主な業務は、次のとおりとする。
(1) 児童福祉法第10条の2第2項各号に掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号に掲げる業務
(3) 関係機関等との連絡調整に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、こども及び妊産婦等の福祉に関し市長が必要と認める業務
(職員)
第5条 前条に規定する業務の適切な遂行を図るため、センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 保健師
(4) 家庭児童相談員
(5) その他市長が必要と認める者
(開設日等)
第6条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)に規定する市の休日を除く。
(2) 開設時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
(関係機関等との連携)
第7条 センターの運営は、関係機関と連携を図り、センターの設置の目的が最大限発揮できるように努めるものとする。
(庶務)
第8条 センターの庶務は、センターの担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(宮若市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
2 宮若市子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和3年宮若市告示第68号)は、廃止する。