○宮若市アピアランスケア推進事業助成金交付要綱

令和6年3月26日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、がん患者及びがん経験者に対し、予算の範囲内において宮若市アピアランスケア推進事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、がん治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けた者又は現に受けている者

(3) 世帯の市民税のうち所得割課税年額が23万5千円未満であること。

(4) 福岡県内の他の自治体から「福岡県アピアランスケア推進事業費補助金」に係る助成を受けたことがない者

(5) 本市の市税等を滞納していない者

(助成の対象となる用具及び助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる用具は、次の表のとおりとし、前条に定める助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。

区分

助成の対象となる用具

医療用ウィッグ等

医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

2 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、前項に規定する用具の購入費とし、付属品並びにケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等)、購入のために要した交通費及び郵送費等は助成の対象外とする。

3 医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体が別に負担する対象となるものは助成の対象外とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、前条第1項に定める区分ごとに、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ等 2万円

(2) 補整具等 1万円

(助成の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年である場合にあっては、その法定代理人)は、宮若市アピアランスケア推進事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) がんの治療(手術、薬物治療、放射線療法等)を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 対象者の属する世帯員全員の所得及び課税額を証明する市町村長が発行する書類(転入後で宮若市税の課税がない場合)

(3) 用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請書兼請求書は、原則として、購入した翌日から起算して1年以内に市長に提出しなければならない。

(助成金の支給)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、宮若市アピアランスケア推進事業助成金支給決定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に送付するとともに、助成金を申請者の指定する口座に振り込むものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した宮若市アピアランスケア推進事業助成金支給不承認通知書(様式第3号)を速やかに申請者に送付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い等)

第8条 市は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

様式 略

宮若市アピアランスケア推進事業助成金交付要綱

令和6年3月26日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)