○宮若市消費者安全確保連絡会議設置要綱
令和6年3月5日
告示第39号
(設置)
第1条 本市における消費生活上特に配慮を要する消費者(以下「高齢者等」という。)の見守り等必要な取組を行うため、宮若市消費者安全確保連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
2 連絡会議は、本市における消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3の消費者安全確保地域協議会とみなす。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議又は取組を行うものとする。
(1) 高齢者等の消費者被害対策に関して、関係課間の相互の連携及び情報共有に関すること。
(2) 高齢者等の消費者被害防止対策の普及、啓発及び広報活動に関すること。
(3) 高齢者等の消費者被害対策に関し、重篤な事例の検証を行うこと。
(4) 高齢者等の消費者被害防止への効果的な対策の実施及び検討に関すること。
(5) その他高齢者等の消費者被害防止等に関する支援に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、次に掲げる関係課の職員により構成する。
(1) 高齢者福祉に関する事務の担当課
(2) 地域福祉に関する事務の担当課
(3) 障がい者福祉に関する事務の担当課
(4) 防犯に関する事務の担当課
(5) 消費者行政に関する事務の担当課
(組織及び運営)
第4条 連絡会議は、消費者行政に関する事務の担当課長が招集し、主宰する。
2 消費者行政に関する事務の担当課長は、必要があると認めるときは、連絡会議に構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第5条 連絡会議の事務局は、消費者行政に関する事務の担当課に置く。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、消費者行政に関する事務の担当課長が連絡会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。