○宮若市運賃協議会設置要綱
令和6年3月1日
告示第36号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じ地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域にかかる運賃等について協議するため、宮若市運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 運賃協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域における需要に応じた住民生活のために旅客輸送を確保する必要がある路線又は営業区域にかかる運賃等に関する事項
(2) その他運賃協議会が必要と認める事項
(協議会の委員)
第3条 運賃協議会の委員は、次に掲げる者とする。
(1) 市の職員
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表
(3) 福岡運輸支局の職員
(4) 関係市町村の職員
(5) 市長が関係住民の意見を代表する者として指名する者
2 運賃協議会に会長を置き、市の職員をもって充てる。
3 運賃協議会の運営その他必要な事項は、運賃協議会の会長が定め、必要に応じて会議を招集する。
(庶務)
第4条 運賃協議会の庶務は、地域公共交通に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関して必要な事項は、会長が運賃協議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。