○宮若市運賃協議会設置要綱

令和6年3月1日

告示第36号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じ地域の住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域にかかる運賃等について協議するため、宮若市運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運賃協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域における需要に応じた住民生活のために旅客輸送を確保する必要がある路線又は営業区域にかかる運賃等に関する事項

(2) その他運賃協議会が必要と認める事項

(委員)

第3条 運賃協議会の委員は、次に掲げる者とする。

(1) 市の職員

(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表

(3) 福岡運輸支局の職員

(4) 市長が関係住民の意見を代表する者として指名する者

(会長)

第4条 運賃協議会に会長を置き、市の職員をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、運賃協議会を代表する。

(会議)

第5条 運賃協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運賃協議会の庶務は、地域公共交通に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関して必要な事項は、会長が運賃協議会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年10月10日告示第205号)

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市運賃協議会設置要綱

令和6年3月1日 告示第36号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和6年3月1日 告示第36号
令和6年10月10日 告示第205号