○宮若市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和6年1月4日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、本市の公用車へのドライブレコーダーの設置及び管理運用について必要な事項を定め、もって職員の安全運転意識及び運転マナーの向上並びに交通事故又はトラブル等(以下「事故等」という。)の発生時における責任の明確化及び適正かつ迅速な処理に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 市が所有し、又はリース契約等により使用する車両をいう。

(2) ドライブレコーダー 公用車内外の映像及び音声(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより記録された映像等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(4) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(5) 操作担当者 管理責任者の指示により、ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダーの設置及び管理運用を適正に行うため管理責任者を置き、公用車を所管する所属の長をもってこれに充てる。

2 管理責任者及び操作担当者は、この告示に従い、ドライブレコーダー及びデータを適切に運用しなければならない。

3 管理責任者は、その所管に属する職員のうちから操作担当者を指定し、指揮監督する。

(データの取扱い)

第4条 データは、ドライブレコーダー本体内に装着したメモリーカード等の記録媒体に記録する。

2 メモリーカード等の記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、第6条の用途に利用する場合に限り本体から取り出し、記録されたデータを他の記録媒体に保存することができる。

3 データは、撮影時の状態のままで保存し、加工してはならない。ただし、法令等に基づきデータを利用し、又は提供する場合であって、加工する必要があるときは、この限りでない。

(データの保存期間)

第5条 前条第2項の規定により、他の記録媒体に保存したデータの保存期間は、第1条の目的を達成するために必要な最低限度の期間で、管理責任者が認める期間とする。

(利用及び提供の制限)

第6条 データは、次に掲げる用途以外に利用してはならない。

(1) 事故等に係る情報収集、分析及び原因究明

(2) 安全運行に役立てるための研修又は指導

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部提供してはならない。

(1) 事故等が発生した時に、事故等の発生時の状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社又は捜査機関等に閲覧させ、又は提供する場合

(2) 法令に基づき提供を求められた場合

3 前項の規定によりデータを外部提供するときにおいて、提供の依頼は、文書によるものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

4 第2項の規定によりデータを外部提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像等の消去、記録媒体の返却又は破砕等の必要な処理を行うこと。

5 第2項の規定によりデータを提供したときは、管理責任者は、その理由、期日、相手方の氏名又は名称及び提供したデータの内容を記録しておかなければならない。

(個人情報の保護)

第7条 個人を識別できる情報が記録されたデータの取扱いについては、この告示に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和6年1月4日 告示第1号

(令和6年1月4日施行)