○宮若市介護サービス事業所物価高騰対策支援金給付要綱

令和5年11月16日

告示第256号

(目的)

第1条 この告示は、光熱費、燃料費及び食糧費が高騰する中で、介護サービスを提供する事業所に対して予算の範囲内で物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を給付することにより、介護サービス事業所の負担を軽減し、もって市内の介護サービスの安定した提供を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この支援金の対象となる給付対象者は、令和5年4月1日(以下「基準日」という。)において、市内に所在する別表第1に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく地域密着型介護サービスの事業所を運営する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 基準日から申請日までにおいて事業所を休止している期間がある者

(2) 基準日時点において運営を開始していない者

(3) 申請日時点において事業所を廃止している者

(4) 市税等(各種使用料及び手数料並びに市の各種資金の返還金等を含む。)を滞納している者

(5) 宮若市暴力追放に関する条例(平成21年宮若市条例第11号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体又は暴力団員等である者

(給付額の算定方法)

第3条 支援金の給付額は、別表第2に定める額とする。ただし、別表第2における定員数は、基準日時点の定員数とする。

(申請期間)

第4条 支援金の申請期間は、令和5年11月16日から令和6年1月31日までとする。

(申請手続)

第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第3に定める書類を添えて宮若市介護サービス事業所物価高騰対策支援金給付申請書(様式第1号の1)及び宮若市介護サービス事業所物価高騰対策支援金給付申請内容内訳書(様式第1号の2)により書面で申請しなければならない。

(給付決定の通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について審査し、適否を決定する。

2 市長は、前項の規定により給付決定をしたときは、申請者に対して宮若市介護サービス事業所物価高騰対策支援金給付決定通知(様式第2号)により通知する。

(給付決定の取消し)

第7条 市長は、申請に係る提出書類等に虚偽その他不正の行為があったと認めたとき又は支援金の給付決定後に金額等の誤りが判明したときは、支援金の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(支援金の返還)

第8条 市長は、支援金の給付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に支援金の給付を行っているときは、次に掲げる事項を申請者に通知し、支援金を返還させることができる。なお、この場合において、取り消しにより申請者に損害があっても、市長はその損害の責めを負わないものとする。

(1) 返還すべき支援金の額

(2) 返還期限

(振込不能等の取扱い)

第9条 市長は、第6条の規定に基づき給付決定を行った後、申請書の不備により振込不能等があり、申請者に対し確認等を求めたにもかかわらず、速やかに補正が行われないなど、申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

サービス分類

入所系

認知症対応型共同生活介護

地域密着型小規模多機能型居宅介護

通所系

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

地域密着型小規模多機能型居宅介護

訪問系

居宅介護支援

地域密着型小規模多機能型居宅介護

別表第2(第3条関係)

区分

電気の種類

単価

入所系

高圧

定員1人当たり25,900円

―

定員1人当たり17,500円

通所系

高圧

定員1人当たり12,200円

―

定員1人当たり8,000円

訪問系

―

1事業所当たり27,800円

別表第3(第5条関係)

対象

提出書類

全事業所

振込先の通帳(預金名義、口座番号等が確認できるページ)等の写し

高圧で受電する事業所

電気料金の契約書、利用明細など高圧電力を受電していることが分かるものの写し

様式 略

宮若市介護サービス事業所物価高騰対策支援金給付要綱

令和5年11月16日 告示第256号

(令和5年11月16日施行)