○宮若市プロポーザル方式実施要綱
令和5年5月24日
告示第135号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する業務の委託に関し、プロポーザル方式によりその契約の相手方となる候補者を選定しようとする場合の事務の取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) プロポーザル方式 業務委託の設計者等を選定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募し、又は指名し、当該業務委託に対する実施体制、実施方針、プロジェクト等についての提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、当該提案書の審査及び評価を行い、当該業務委託の履行に最も適した契約の相手方となる候補者(以下「候補者」という。)を選定する方式をいう。
(2) 公募型 公告して参加者を募り、当該公告の内容に申込みをしたもののうち選定条件に適合すると認めるものを提案者として選定し、提案を求める方式をいう。
(3) 指名型 参加資格要件を満たすものの中から参加させることが適当と認めるものを指名し、提案を求める方式をいう。
(対象業務)
第3条 プロポーザル方式により候補者を選定できる業務は、高度な技術力、創造性、芸術性、専門的な技術、経験等を必要とする業務であって、価格のみの競争になじまないものとする。
(参加資格)
第4条 プロポーザル方式に参加できるもの(以下「提案者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) プロポーザル方式により契約しようとする業務(以下「該当業務」という。)の実施年度における宮若市契約規則(平成18年宮若市規則第35号)第19条第1項の申請書を提出し、入札指名人名簿に登録されたものであること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 宮若市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成18年宮若市告示第35号)の規定による指名停止を受けていないこと。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(5) 宮若市暴力追放に関する条例(平成21年宮若市条例第11号)第2条に規定する暴力団、暴力団関係団体、暴力団員等でないものであること。
2 前項第1号の規定は、該当業務において内容及び性質上入札指名人名簿登録の有無にかかわらず広く提案を求める必要があると宮若市建設工事等請負業者指名選考委員会要綱(平成21年宮若市告示第146号)に規定する選考委員会(以下「選考委員会」という。)が認めたときは、この限りでない。
3 前2項に規定するもののほか必要な参加資格要件は、該当業務の内容等に応じて、別に定めるものとする。
(参加資格の取消し)
第5条 提案者が、次の各号のいずれかに該当したときは、該当業務に関わる提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書があるときは、これを無効とする。
(1) 前条に規定する参加資格を満たさなくなったとき。
(2) 提案書の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。
(3) 提案書その他の提出書類に虚偽の記載があったとき。
(4) その他不正又は不誠実な行為があったと市長が認めるとき。
(プロポーザル方式の採用)
第6条 プロポーザル方式により候補者を選定しようとするときは、業務を所管する担当課(以下「所管課」という。)は、プロポーザル方式が候補者の選定に際して最もふさわしい方式であるかを十分検討し、採用する具体的な理由、業務スケジュール、審査方法等の概要を定めるものとする。
(実施要領等の作成)
第7条 所管課は、次に掲げる事項を規定した実施要領を策定するものとする。
(1) 該当業務の名称、目的、業務内容、履行期間等
(2) プロポーザル方式の採用の具体的な理由
(3) 業務の全体スケジュール及び候補者決定までの事務手順
(4) プロポーザル方式の種別(公募型又は指名型の別)
(5) 公募条件、応募期間及び申込方法(公募型に限る。)
(6) 提案書作成要領
(7) 審査方法及び審査基準
(8) その他必要な事項
(提案者の選定)
第8条 市長は、選考委員会において提案者を選定するものとする。
(審査委員会)
第9条 市長は、提案内容を審査するため、該当業務ごとに審査委員会を設置する。
2 審査委員会の委員はおおむね10人以内とする。
3 委員長には所管課長を充て、その他の委員は所管課長が指名する。
4 委員には、該当業務を所管する課以外の職員を加えるよう努めるものとする。
(候補者の選定)
第10条 市長は、審査委員会の審査結果により当該業務の候補者を選定する。
2 市長は、審査結果により選定した候補者を、各提案者に通知する。
(仕様の決定)
第11条 市長は、候補者と当該業務の仕様について協議し、その内容を決定する。
(契約の締結)
第12条 市長は、前条の規定により業務仕様の内容を決定したときは、候補者と随意契約の方法により契約を締結するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、プロポーザル方式の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。