○宮若市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和5年5月16日

告示第128号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、運転免許証を自主返納した高齢者に対して行う支援に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 自主返納をした日において70歳以上の者

(2) 自主返納をした日から第5条第1項に規定する申請時までの期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者

(3) 令和5年4月1日以降に自主返納をした者

(支援の内容)

第4条 市長は、予算の範囲内において次の各号のいずれかの支援を行うものとする。

(1) 宮若市高齢者運転免許証自主返納支援事業タクシー利用券5,000円分の交付

(2) 宮若市乗合バス回数券5,000円分の交付

(3) 交通系ICカード乗車券5,000円分(保証金に相当する額を含む)の交付

2 前項各号に規定する支援は、一人につき1回限りとする。

(申請方法)

第5条 前条第1項の支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、自主返納をした日から1年以内に市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するときは、次に掲げるものを提示しなければならない。

(1) 申請による運転免許の取消通知書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に規定する通知書をいう。)

(2) 本人であることが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(支援の実施)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を審査の上、速やかに支援の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援を行うことを決定したときは、直ちに第4条第1項の支援を行うものとする。

3 第4条第1項の支援を受けた申請者(以下「支援決定者」という。)は、申請書の受領時記入欄に必要事項を記載しなければならない。

(台帳の整備)

第7条 市長は、前条第1項の規定による決定をしたときは、その内容を宮若市高齢者運転免許証自主返納支援事業支援決定者台帳(様式第2号)に記録するものとする。

(支援の取消し)

第8条 市長は、支援決定者が偽りその他不正の手段により第4条第1項の支援を受けた場合は、当該支援の決定を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定による取消しを行ったときは、第4条第1項の規定により交付した金額について、支援決定者に返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前になされた申請に係る支援の実施については、なお従前の例による。

様式 略

宮若市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

令和5年5月16日 告示第128号

(令和5年6月1日施行)