○宮若市高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱
令和5年5月16日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の運転による交通事故の減少を図るため、運転免許を自主返納した高齢者に対して行う支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「自主返納」とは、現に受けている免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第1項に規定するものをいう。以下本条において同じ。)の全てについて、法第104条の4第1項の規定により取消しを申請し、同条第2項の規定によりその取消しを受けた者(同条第3項の規定により免許を受けた者を除く。)が、次の各号のいずれかに該当することをいう。
(1) 法第92条に規定する運転免許証(以下、この項において「免許証」という。)のみを有する者が、法第106条の3第1項第1号の規定による返納をすること
(2) 法第95条の2第3項に規定する特定免許情報が電磁的方法により記録された個人番号カード(以下、この項において「免許情報記録個人番号カード」という。)のみを有する者が、法第106条の4第1項第1号の規定による免許情報記録の抹消を受けること(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第17条第8項に規定する住所地市町村長への当該免許情報記録個人番号カードの返納を含む。)
(3) 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者が、法第106条の3第1項第1号の規定による返納をし、かつ、法第106条の4第1項第1号の規定による免許情報記録の抹消を受けること(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第8項に規定する住所地市町村長への当該免許情報記録個人番号カードの返納を含む。)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 自主返納をした日において70歳以上の者
(2) 自主返納をした日から第5条第1項に規定する申請時までの期間において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定に基づく本市の住民基本台帳に記録されている者
(3) 令和5年4月1日以降に自主返納をした者
(支援の内容)
第4条 市長は、予算の範囲内において次の各号のいずれかの支援を行うものとする。
(1) 宮若市高齢者運転免許自主返納支援事業タクシー利用券5,000円分の交付
(2) 宮若市乗合バス回数券5,000円分の交付
(3) 交通系ICカード乗車券5,000円分(保証金に相当する額を含む)の交付
2 前項各号に規定する支援は、一人につき1回限りとする。
2 申請者は、前項の申請書を提出するときは、次に掲げるものを提示しなければならない。
(1) 申請による運転免許の取消通知書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の7第5項に規定する通知書をいう。)
(2) 本人であることが確認できる書類
(3) その他市長が必要と認めるもの
(支援の実施)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、提出された書類その他必要な事項を審査の上、速やかに支援の可否を決定するものとする。
3 第4条第1項の支援を受けた申請者(以下「支援決定者」という。)は、申請書の受領時記入欄に必要事項を記載しなければならない。
(支援の取消し)
第8条 市長は、支援決定者が偽りその他不正の手段により第4条第1項の支援を受けた場合は、当該支援の決定を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前になされた申請に係る支援の実施については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日告示第78号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略