○宮若市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び宮若市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、様式第1号によるものとする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
2 法第82条第2項の通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示請求事案移送書等)
第8条 法第85条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第85条第1項の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 法第86条第1項の通知を書面で行うときは、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第10号)により行うものとする。
2 法第86条第2項の通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)によるものとする。
4 法第86条第3項の通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
(1) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は複写したものの交付の方法(プログラムを用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)により開示することが容易であるときは、当該方法とすることができる。
3 前2項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。
(開示実施方法等申出書)
第11条 法第87条第3項の申出は、保有個人情報の開示実施方法等申出書(様式第14号)により行うものとする。
(保有個人情報の開示)
第12条 実施機関は、保有個人情報の閲覧又は視聴をする者が、当該保有個人情報が記録された法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書(以下「公文書」という。)を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧又は視聴の中止を命ずることができる。
2 保有個人情報の写しの交付の部数は、開示請求1件につき1部とする。
2 条例第3条ただし書の写しの送付に要する費用は、当該写しの送付に要する郵便料に相当する額とする。
3 政令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手、定額小為替又は現金で納付する方法とする。
(訂正請求書)
第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
(訂正決定通知書等)
第15条 法第93条第1項の通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(訂正請求事案移送書等)
第18条 法第96条第1項の規定による他の行政機関の長等に対する事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第20号)により行うものとする。
2 法第96条第1項の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第21号)により行うものとする。
(訂正実施通知書)
第19条 法第97条の通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第22号)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第20条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止決定通知書等)
第21条 法第101条第1項の通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第24号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第25号)により行うものとする。
(1) 法第76条第2項の規定による開示請求 委任状(保有個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)
(2) 法第90条第2項の規定による訂正請求 委任状(保有個人情報に係る訂正請求用)(様式第29号)
(3) 法第98条第2項の規定による利用停止請求 委任状(保有個人情報に係る利用停止請求用)(様式第30号)
(審査会諮問通知書)
第25条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第31号)により行うものとする。
(運用状況の公表)
第26条 条例第12条の個人情報保護制度の運用状況の公表は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(宮若市長が管理する個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 宮若市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成18年宮若市規則第12号)は廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第4項に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
区分 | 交付する写し | 金額 | |
文書又は図画 | 複写機により複写したもの(白黒) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき 10円 |
複写機により複写したもの(カラー) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき 50円 | |
電磁的記録 | 用紙に出力したもの(白黒) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき 10円 |
用紙に出力したもの(カラー) | 日本産業規格A列3番まで | 1枚につき 50円 | |
CD―Rに複写したもの | 1枚につき 100円 | ||
その他の電磁的記録媒体に複写したもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
備考 用紙に複写し、又は出力したものを交付する場合において、日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては、1枚につきA列3番の用紙を用いた場合の枚数に換算して算定した額とする。