○宮若市立小中学校における医療的ケアの実施に関する要綱

令和5年3月31日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「児童生徒」という。)が在籍する宮若市立小中学校(以下「学校」という。)に看護師資格を有する者(以下「学校看護師」という。)を必要に応じて配置し、児童生徒の学校における健康管理や日常的な医療的ケア等を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(医療的ケアの定義)

第2条 医療的ケアとは、治療を目的とするものではなく、日常的な生命の維持、健康状態の維持のために必要な医療的行為であり、医師の指示の下で児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)が家庭において日常的に行っている行為とする。

(対象となる医療的ケアの範囲)

第3条 対象となる医療的ケアは、医師の指示で認められている範囲内の行為で、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び学校長が実施可能と認めるものとする。

(医療的ケアの対象者)

第4条 学校における医療的ケアの対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により市の住民基本台帳に記録されている学校に在籍する児童生徒で、保護者から医療的ケア実施の申請があったもののうち、主治医が承認し、別に教育委員会において協議を行い、実施可能と認めた者とする。

(医療的ケアの実施者)

第5条 医療的ケアは、児童生徒の主治医の指示の下で学校看護師が実施する。

(学校看護師の配置等)

第6条 学校看護師の配置は、教育委員会が行う。

2 学校看護師は、特別支援教育支援員を兼務することができる。

(医療的ケアの実施手続等)

第7条 学校における医療的ケア実施の手続は、次のとおりとする。

(1) 保護者は、医療的ケア実施申請書(様式第1号)及び主治医からの意見書(様式第2号)を教育委員会に提出する。

(2) 教育委員会は、保護者、学校長、主治医その他関係機関と協議の上、医療的ケアの実施の可否を検討し、その結果を医療的ケア実施検討結果通知書(様式第3号)により保護者に通知する。

(3) 前号の規定により医療的ケアの実施が決定した場合は、保護者は主治医に医療的ケアに関する指示書(様式第4号)の記入を依頼し、教育委員会に提出する。

(4) 前号の規定による提出を受けた教育委員会は、医療的ケア実施決定通知書(様式第5号)を保護者及び学校長に通知する。

(5) 前号の規定による通知を受けた保護者は、医療的ケア実施依頼書(様式第6号)を学校長に提出する。

(6) 主治医の指示等により、医療的ケアの中断又は中止が必要な場合は、保護者は医療的ケア中断(又は中止)(様式第7号)を速やかに学校長に提出する。

(7) 前号の届を受けた学校長は、その内容を精査した上で医療的ケアの中断又は中止を決定し、医療的ケア中断(又は中止)通知書(様式第8号)により保護者に通知するとともに、その写しを教育委員会に提出する。

2 次年度も継続して学校における医療的ケアの実施を希望する者は、医療的ケア継続実施依頼書(様式第9号)を前年度の10月末日までに、学校長に提出するものとする。

(学校看護師の職務)

第8条 学校看護師の職務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 児童生徒に対し、主治医の指示書に基づく医療的ケアを実施する。

(2) 医療的ケアの実施状況について、学級担任、養護教諭、特別支援教育コーディネーターと協力して実施記録を作成する。

(3) 定期的に、又は必要に応じて、主治医から必要な指導、助言を受ける。

(4) 校内で開催されるケース会議等に参加する。また、教育委員会が認める場合に限り、校外で実施される研修等に参加する。

(5) 特別支援教育支援員を兼務する場合は、その職務を併せて遂行する。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学校長の指示に基づき、児童生徒の健康管理及び安全な学校生活の維持に関する職務を行う。

(保護者の役割)

第9条 学校における医療的ケアの実施に係る保護者の役割は、次のとおりとする。

(1) 第7条に定める医療的ケア実施の手続に係る書類等を提出する。また、教育委員会又は学校長の求めに応じて、指示書等の必要書類を提出する。

(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等の準備、点検及び整備等を行う。

(3) 学校長の定める方法に基づき、登校時に児童生徒の健康状態について学級担任、養護教諭、学校看護師等に伝達する。

(4) 学校看護師が休暇等で不在の場合は、児童生徒に同伴して医療的ケアを実施する。

(5) 医療的ケアの内容について変更が生じた場合、その他主治医から医療的ケアについて追加指示等があった場合は、速やかに学校長に報告するとともに、主治医に再度指示書の記入を依頼し、学校長に提出する。

(6) 緊急時の連絡先をあらかじめ教育委員会及び学校に伝え、連絡があった場合は速やかに対応する。

(教育委員会の役割)

第10条 学校における医療的ケアの実施に係る教育委員会の役割は、次のとおりとする。

(1) 第6条に定める学校看護師の配置を行う。

(2) 第7条に定める医療的ケア実施の手続に係る事務を行う。

(3) 学校、保護者、主治医等の関係機関が円滑に協力体制を構築できるよう調整する。

(4) 学校内の安全管理体制について、必要に応じて指導及び助言を行う。

(医療的ケア実施校の役割)

第11条 学校における医療的ケアの実施に係る実施校の役割は、次のとおりとする。

(1) 第7条に定める学校における医療的ケア実施の手続において、必要に応じて保護者や主治医、関係機関との協議及び関係書類の作成を行う。

(2) ケース会議の開催等、医療的ケアの実施に係る校内の連絡、調整に当たる。

(3) 次条に定める医療的ケア個別マニュアルに基づき、緊急時には迅速に保護者や関係機関と連携を図り、適切に対応する。

(4) 保護者と協力して児童生徒の日々の健康状態を把握するとともに、医療的ケアの実施状況全般について把握し、学校長の定める方法により記録する。

(5) 毎年3月末までに、当該年度における医療的ケアの実施状況について医療的ケア実施報告書(様式第10号)により教育委員会に報告する。

(緊急時の対応)

第12条 学校長は、校内における緊急時マニュアルの内容を踏まえた医療的ケア個別マニュアルを児童生徒ごとに作成し、保護者、主治医その他関係機関との連絡を円滑に行うことができる体制を整備しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市立小中学校における医療的ケアの実施に関する要綱

令和5年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)