○宮若市教育委員会教育長の職務代理者に係る事務委任に関する規則
令和5年3月31日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、教育長が指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)が職務を行う場合における法第25条第4項に規定する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 教育長職務代理者は、法第14条の教育委員会の会議その他教育委員会の議事運営に関する事務を除き、具体的な事務の執行について、次条に定める事務局職員に委任することができる。
(委任する事務局職員)
第3条 前条の規定により事務の委任を受ける教育委員会事務局の職員(以下「委任を受ける職員」という。)は、教育総務課長の職にある者とする。
2 教育総務課長の職にある者に事故があるとき又は欠けた場合における委任を受ける職員は、社会教育課長の職にある者とする。
(委任事務の留保)
第4条 委任を受ける職員は、委任された事務が次の各号のいずれかに該当するときは、その処理について教育長職務代理者の指示を受けなければならない。
(1) 異例に属し又は先例になると認められるとき。
(2) 紛争あるもの又は将来その原因になるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、教育長職務代理者は、特に必要があると認めるときは、委任した事務について報告を求め又は指示を行うことができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。