○宮若市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第87号
(目的)
第1条 この告示は、骨髄移植等による造血幹細胞の移植(以下「移植」という。)により、移植前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が低下又は消失したため、任意による定期予防接種の再接種(以下「再接種」という。)が必要であると医師が認めた者に対し、予算の範囲内において当該再接種に係る費用の全部又は一部を補助し、被接種者及びその保護者の経済的負担を軽減するとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金を交付する対象となる予防接種(以下「補助対象予防接種」という。)は、福岡県造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付要綱(令和2年3月25日福岡県保健医療介護部がん感染症疾病対策課長通知1疾病第3301号)第2条第2項の対象ワクチンの予防接種とする。
(補助対象者)
第3条 補助金交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、第5条の規定による申請をする日及び接種日時点において、市の住民基本台帳に記録されている者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 移植により、移植前に接種した法第2条第2項のA類疾病に係る予防接種のワクチンの免疫が低下又は消失したため、再接種が必要と医師が認める者
(2) 補助対象予防接種のワクチンの再接種を受ける日において、20歳未満の者
(3) 令和5年4月1日以降に再接種を行う者
(4) 本市の市税等を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象予防接種の再接種に現に要した費用の額と、市と一般社団法人直方鞍手医師会との間で締結した定期予防接種の実施に係る委託契約に定める当該補助対象予防接種と同じ種類のワクチンを接種する定期予防接種に係る委託料の額のいずれか少ない方の額とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金を交付する対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、造血細胞移植後に行った定期予防接種ワクチン再接種に係る自己負担接種料とし、補助金を受けようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、宮若市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 移植により、移植前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと判断した医師の意見が記載された宮若市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助認定に係る意見書(様式第2号)
(2) 移植前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(再接種の実施)
第6条 前条第2項の規定による認定を受けた補助対象者(以下「補助認定者」という。)が再接種を行うときは、認定通知書を医療機関に提示し、再接種を行うものとする。この場合において、補助認定者は、当該医療機関に再接種に要した費用を支払うものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 再接種に係る補助金の交付を申請しようとする者(以下「交付申請者」という。)は、宮若市造血細胞移植後定期予防接種ワクチン再接種費用補助金交付申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、再接種した日から1年以内に市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 予診票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消し及び補助金の返還)
第9条 市長は、交付申請者が虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めたときは、前条の決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(健康被害の救済)
第10条 再接種による健康被害が生じた場合には、市長は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済制度について、健康被害を受けた者又はその家族に説明を行うとともに、宮若市予防接種事故災害補償規程(平成18年宮若市告示第23号)に基づき救済を行う。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
様式 略