○宮若市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費の一部を補助することに関して必要な事項を定めることにより、飼い主のいない猫の過剰な繁殖に伴う殺処分を減らすとともに、猫の糞尿等による近隣被害を防止し、もって市民の動物に対する愛護意識の高揚と快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 飼い主のいない猫 飼い主がなく、市内に住みついている猫をいう。
(2) 不妊手術 卵巣又は卵巣及び子宮の全部を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(3) 去勢手術 精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。
(4) 耳先カット措置 不妊又は去勢手術(以下「手術」という。)済みであることを識別するために、猫の耳の一部(オスは右耳、メスは左耳)を切断する措置をいう。
(補助の対象)
第3条 この告示による補助の対象は、おおむね生後6か月以上の飼い主のいない猫に対する手術とする。ただし、次に掲げる猫への手術は、補助の対象としない。
(1) 他団体から補助その他助成措置を受けて手術を施す予定の猫
(2) 病気等により手術ができない等特別の事情がある猫
(3) 自らが飼養する目的で手術を受けさせる猫
(補助の対象者)
第4条 補助を受けることができる者は、18歳以上の市内に住所を有し、市内で飼い主のいない猫に給餌している者であって、市長が指定する動物病院(以下「指定動物病院」という。)において、当該猫の手術を受けさせることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税に滞納がある者については、交付の対象としない。
(1) 不妊手術 1件につき 12,000円
(2) 去勢手術 1件につき 7,000円
2 前項に規定する補助金(以下「補助金」という。)は、毎年度、予算の範囲内で交付するものとする。
3 補助金の交付は、1世帯につき当該年度2頭までとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、猫1頭ごとに、宮若市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 宮若市飼い主のいない猫給餌等活動状況調書(様式第2号)
(2) 対象の猫が確認できるカラー写真(写真台帳(様式第3号)に貼付したもの)
(3) 同意書(様式第4号)
2 同一の申請者が複数の猫の手術について申請をする場合は、一の申請に係る手続が全て完結した後でなければ行うことができない。
(手術の実施)
第8条 前条の規定による交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書に記載された有効期限までに、指定動物病院において交付決定通知書を提示し、当該交付決定の対象となった猫(以下「対象猫」という。)に手術を受けさせなければならない。
2 指定動物病院は、対象猫に手術を実施することが適当でないと認めたときは、補助決定者に対してその理由を説明し、手術を行わないことができる。ただし、手術が実施されなかったときは、補助金は交付しないこととし、要した費用の全額を補助決定者が負担することとする。
3 補助決定者は、対象猫に手術を受けさせたときは、当該猫が手術済みであることを識別できる耳先カット措置を指定動物病院において講じなければならない。対象猫が既に手術済みであることが確認された場合も同様とする。
4 前項後段に規定する確認に要した費用は、補助決定者の負担とする。
(1) 宮若市飼い主のいない猫不妊去勢手術費補助金実績報告書(様式第8号)(手術代金の領収書を貼付したもの)
(2) 手術後の猫が確認できるカラー写真(写真台紙(様式第9号)に貼付したもの)
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付請求があったときは、当該請求に係る内容を審査の上、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助決定者の遵守事項)
第11条 補助決定者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 手術後の対象猫を、その飼い主として終生にわたり飼養できる者に引き渡すように努めること。
(2) 手術後の対象猫を元の生息場所に戻す場合は、近隣に迷惑が及ばないよう終生にわたり餌、糞尿の適正な管理等に努めること。
(決定の取消し等)
第12条 市長は、補助決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 対象猫に手術を実施しなかったとき、又はできなかったとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(手術等に伴う責任)
第13条 手術により生じた問題については、当該手術を実施した指定動物病院と補助決定者との間で処理するものとする。
2 手術を実施した猫に飼い主がいた場合において、手術等により生じた問題については、当該猫の飼い主と補助決定者との間で処理するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日に限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前になされた交付申請に係る補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。
様式 略