○宮若市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和5年3月31日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者(以下「ドナー」という。)に対し、予算の範囲内において宮若市骨髄等移植ドナー助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの休業による経済的負担の軽減を図り、もって骨髄等の移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者(骨髄等を提供しようとしたが、やむを得ない理由により途中で中止した者を含む。)であって、次の要件を満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 企業、団体等に雇用されている者であって、所属する企業、団体等(以下「勤務先」という。)に骨髄等の提供に必要な通院、入院又は面談(以下「通院等」という。)に係る休暇制度がないもの

 個人で事業を営む者

(2) 助成金の交付の対象となる通院等の期間及び助成金の交付申請をする日において、本市の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 骨髄等の提供に関し、他の助成金等の交付を受けていないこと。

(4) 本市の市税等(介護保険料、各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)を滞納していないこと。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、次に掲げる通院等に要した日数(骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等に要した日数を除く。)に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき20万円を限度とする。

(1) 骨髄等の採取前の健康診断又は自己血採血のための通院又は入院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) 前2号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関して骨髄バンク又は医療機関が必要と認めた通院等

2 前項の規定にかかわらず、通院等に要した日が勤務先の休業日又は自己の事業の休業日の場合は、その通院等は助成金の対象としない。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、骨髄等の提供を途中で中止した申請者にあっては、第1号に掲げる書類の提出は不要とする。

(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類

(2) 骨髄バンクが発行する前条第1項各号に掲げる通院等の日を証する書類

(3) 宮若市骨髄等移植ドナーに係る有給休暇等取得証明書(様式第2号)

(4) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、骨髄等の提供が完了した日(骨髄等の提供を途中で中止した場合は、中止した日)から起算して、90日以内に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定等)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、その旨を宮若市骨髄等移植ドナー助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するとともに、助成金の交付を決定した者にあっては、その額を確定するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

様式 略

宮若市骨髄等移植ドナー助成金交付要綱

令和5年3月31日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)