○宮若市子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、家事、育児等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー(本来、大人が担うような家事その他家族等の世話を日常的に行っている児童をいう。)等がいる家庭に対し、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに家事、育児等の支援を行う宮若市子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭や養育環境を整え、児童虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。
2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認めた事業者又は団体等に委託することができる。
(対象家庭)
第3条 事業の対象家庭は、児童やその家族に関して市の子ども家庭支援員、家庭児童相談員又は母子・父子自立支援員が支援する家庭で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者のない児童の家庭、保護者の疾病等により保護者に監護させることが不適当であると認められる児童がいる家庭及びそれらに該当するおそれのある家庭
(2) 食事、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童のいる家庭及びそれに該当するおそれのある家庭
(3) 出産後の養育について不安を抱える若年妊婦等出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦のいる家庭
(4) その他市長が特に支援が必要と認める家庭
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 食事の準備、洗濯、掃除等の家事支援
(2) 授乳の準備や補助、適切な育児環境の整備、子育て支援施策の情報提供等の育児支援
(利用時間等)
第5条 事業の利用を希望する者は、12月29日から翌年の1月3日までの間を除く午前8時から午後8時までに利用することができる。ただし、利用時間は、原則として1日当たり2時間を限度とし、1月当たり2回を限度とする。
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする者は、原則として利用を希望する日の7日前までに宮若市子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(利用の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用を取り消し、又は中止することができる。
(1) 第3条に規定する対象家庭に該当しなくなったとき。
(2) その他市長が事業の利用が不適当と認めたとき。
(訪問支援員の要件)
第9条 受託者は、訪問支援員として、次のいずれにも該当する者を確保する。
(1) 家事又は育児支援を適切に実行する能力を有する者
(2) 保育士、子育て支援員等の児童の福祉に関する資格を有する者又は児童の福祉に関する業務において実務経験を有する者
(訪問支援員の責務)
第10条 訪問支援員は、その業務を行うに当たって、児童及び利用者の人格を尊重し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(実施状況の記録)
第11条 訪問支援員は、訪問支援の内容等の実施状況を記録し、別に定める期日までに報告書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
利用者負担金
対象家庭の区分 | 1時間当たり | 1回当たり |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
住民税非課税世帯 | 300円 | 190円 |
住民税所得割課税額77,101円未満世帯 | 600円 | 530円 |
その他世帯 | 1,500円 | 930円 |
様式 略