○宮若市出産・子育て応援給付金支給要綱
令和5年3月23日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産・子育て応援給付金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給妊婦 第4条第1号に規定する者をいう。
(3) 支給養育者 第7条第1項第1号に規定する児童を養育する者をいう。
(4) 遡及支給養育者 第7条第1項第2号に規定する児童を養育する者をいう。
(出産・子育て応援給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、出産応援給付金及び子育て応援給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する出産応援給付金は、支給対象者の妊娠1回につき5万円、子育て応援給付金は支給相当額の算定の基礎となる児童1人につき5万円とする。
(出産応援給付金の支給対象者)
第4条 出産応援給付金の支給対象者は、次に掲げる者のうち、出産応援給付金の申請時点で市内に住所を有し、かつ、他の市町村から同様の給付金の支給を受けていない者とする。
(1) この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日から施行日までの間に出生した児童を養育する者
(3) 令和4年4月1日から施行日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に掲げる出生に係る妊娠の届出をした妊婦を除く。)
(支給妊婦への出産応援給付金支給)
第5条 支給妊婦への出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、宮若市出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)に本人確認書類の写しを添えて申請を行う。
2 申請者は、市町村、医療機関又は相談支援機関(以下「関係機関等」という。)が妊婦の支援のために必要な情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、この限りでない。
3 申請期限は、出産までとする。ただし、やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかった者は、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。
(遡及支給妊婦への出産応援給付金支給)
第6条 遡及支給妊婦への出産応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、宮若市出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下この条において「申請書」という。)に本人確認書類の写しを添えて申請を行う。
2 申請者は、関係機関等が妊婦の支援のために必要となる情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、この限りでない。
3 申請期限は、令和5年5月31日とする。ただし、やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかったものは、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。
(子育て応援給付金の支給対象者)
第7条 子育て応援給付金の支給対象者は、次に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の申請時点で宮若市内に住所を有し、かつ、他の市町村から同様の給付金の支給を受けていないものとする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給はしない。
(1) 施行日以降に出生した児童であって、市内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日から施行日までの間に出生した児童であって、市内に住所を有する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(支給養育者への子育て応援給付金支給)
第8条 支給養育者への子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、宮若市子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)に本人確認書類の写しを添えて申請を行う。
2 申請者は、関係機関等が出生に関する情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合はこの限りでない。
3 申請期限は、出生後4月までとする。ただし、やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかった者は、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に支給の申請を行うものとする。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31日(令和6年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は令和7年3月31日)以降に支給の申請はできないものとする。
(遡及支給養育者への子育て応援給付金支給)
第9条 遡及支給養育者への子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第3号。以下この条において「申請書」という。)に本人確認書類の写しを添えて申請を行う。
2 申請者は、関係機関等が出生に関する情報を共有することに同意しなければならない。ただし、申請前に対象児童が死亡した場合はこの限りでない。
3 申請期限は、令和5年5月31日までとする。ただし、やむを得ない場合で申請期限までに申請ができなかった者は、当該やむを得ない事情がやんだ後3月以内に申請を行うものとする。
4 前項ただし書の規定にかかわらず、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 給付対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該給付対象者が出産・子育て応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により出産・子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産・子育て応援給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月26日告示第107号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略