○宮若市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱

令和5年2月14日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格・物価高騰に対応するため、保育所等に対して、予算の範囲内で物価高騰対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、保育所等の経営を支援し、適切な保育が維持されることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「保育所等」とは、次に掲げる施設等のうち、本市に所在するものをいう。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づいて設置された保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する施設をいう。

(3) 地域型保育事業を行う施設・事業所 児童福祉法第6条の3第10項又は第12項の事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の規定による市町村長の確認を受けた施設・事業所をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、保育所等を運営し、本市の市税等(各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納のない者とする。

(補助対象経費)

第4条 この補助金の交付の対象となる経費は、保育所等の高圧受電による電気代、都市ガス使用によるガス代及び送迎バスの燃料費とする。

(補助金の額)

第5条 1施設当たりの補助金の額は、次に掲げる補助単価の合計額に令和5年7月1日時点の当該施設の利用定員数を乗じて得た額とする。

(1) 高圧受電による電気代 2,900円

(2) 都市ガス使用によるガス代 500円

(3) バス送迎の燃料費 400円

(補助対象期間)

第6条 前条の補助金は、令和5年4月1日から令和5年9月30日までを対象期間として交付するものする。

(交付の条件)

第7条 補助金の交付は、保育所等において、原油価格・物価高騰を理由として保育サービスを低下させないことを条件とする。

(交付の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市保育所等物価高騰対策費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、速やかに補助金の交付の可否の決定を行い、宮若市保育所等物価高騰対策費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、必要な条件を付することができる。

(変更の承認の申請)

第10条 前条に規定する交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その内容を変更しようとするときは、宮若市保育所等物価高騰対策費補助金変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の承認の申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否の決定を行い、宮若市保育所等物価高騰対策費補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、事業終了の日から起算して30日以内に宮若市保育所等物価高騰対策費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、宮若市保育所等物価高騰対策費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 補助事業者は、前条の規定により額が確定された補助金の交付を受けようとするときは、宮若市保育所等物価高騰対策費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第14条 市長は、前条に規定する補助金の請求があったときは、補助事業者に速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、事業の目的を達成するために特に必要があるときは、交付決定又は変更承認を受けた補助金の額の全額又は一部を概算払することができる。

3 前項の規定による概算払を受けようとする補助事業者は、宮若市保育所等物価高騰対策費補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、第2項の規定による概算払により、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、速やかに宮若市保育所等物価高騰対策費補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその補助金の返還を求めるものとする。

(記録の整備)

第17条 補助事業者は、補助金の対象となる経費の収支を明らかにした書類その他の記録を常に整備し、第12条に規定する補助金額の確定日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年10月16日告示第231号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市保育所等物価高騰対策費補助金交付要綱

令和5年2月14日 告示第25号

(令和5年10月16日施行)