○宮若市職員の一般職の給与に関する条例附則第11項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月8日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市職員の一般職の給与に関する条例(平成18年宮若市条例第43号。以下「給与条例」という。)附則第11項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 任命権者は、給与条例附則第11項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第11項の規定による給料月額その他同項の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。