○宮若市地域優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱
令和4年8月26日
告示第182号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市地域優良賃貸住宅制度要綱(令和4年宮若市告示第181号。以下「制度要綱」という。)の規定に基づき、地域優良賃貸住宅の供給計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、家賃の減額に要する費用の一部について、予算の範囲内で家賃減額補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語の意義は、制度要綱及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号)に定めるところによる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、家賃と入居者負担額の差額に当該地域優良賃貸住宅の管理月数を乗じた額とする。
2 前項の管理月数は、家賃の減額の対象となる者が入居している月数とする。ただし、月の途中の入退去に伴う1月に満たない月は、管理月数に含めないものとする。
3 補助金の額は、前2項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとする。
(補助金の対象入居者)
第4条 前条の規定により家賃の減額の対象となる入居者は、所得の基準が、268,000円以下である者とする。
(補助金の交付期間)
第5条 市長が家賃減額補助を行う期間は、当該地域優良賃貸住宅の管理期間とする。ただし、管理期間が20年を超える場合は、管理を開始した年度から起算して20年間とする。
(補助金の交付申請及び交付決定)
第6条 認定事業者は、補助金の交付の申請をしようとするときは、毎年度、家賃の減額の対象となる入居者から、補助金の交付申請に必要な書類を徴取し、地域優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の交付決定に当たって、必要と認めるときは、条件を付すことができるものとする。
(補助金の交付決定の変更申請)
第7条 認定事業者は、補助金の交付決定後において、当該補助金の額に変更が生じたときは、地域優良賃貸住宅家賃減額補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(中間払)
第11条 補助事業者は、交付の決定を受けた事業について、毎年度4月1日から9月30日までの実績に基づき、交付の決定を受けた額の2分の1を限度(1,000円未満切捨て)として、地域優良賃貸住宅家賃減額補助金中間払請求書(様式第8号)により、当該年度の10月末日までに市長に補助金の請求を行うことができる。
(検査及び報告)
第12条 市長は、補助金の交付について必要があると認めるときは、補助事業者に対し検査を行い、又は報告を求めることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金を得たとき。
(台帳等の作成及び保存)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該補助金の対象となった事業の書類その他必要と認められる図書を5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月6日告示第163号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略