○宮若市特別職職員の給与等に関する条例の特例に関する条例

令和4年10月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮若市特別職職員の給与等に関する条例(平成18年宮若市条例第40号。以下「条例」という。)に規定する市長に支給される給与の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 令和4年7月1日から令和8年3月18日までの間における市長の給料月額は、条例第4条第1項の規定にかかわらず、条例別表第1に規定する市長の給料月額から100分の30に相当する額を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

宮若市特別職職員の給与等に関する条例の特例に関する条例

令和4年10月1日 条例第11号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年10月1日 条例第11号