○宮若市東部総合運動公園多目的屋内施設における防犯カメラの設置及び管理に関する要綱
令和4年7月4日
教育委員会告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、宮若市東部総合運動公園多目的屋内施設(以下「多目的屋内施設」という。)の適正な施設管理及び犯罪の防止のため、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が多目的屋内施設に設置する防犯カメラについて、その撮影又は記録した画像の管理及び運用に関する事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を図り、もって施設利用者の権利利益を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪等の予防を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。
(2) 画像 防犯カメラにより撮影され、又は記録された画像をいう。
(設置)
第3条 防犯カメラは、教育委員会が多目的屋内施設に設置する。
2 教育委員会は、防犯カメラの設置を周知するため、画像を記録している旨を防犯カメラの撮影範囲内又はその付近の見やすい場所に表示するものとする。
(管理責任者等)
第4条 教育委員会は、防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし、多目的屋内施設の管理の担当課長をもって充てる。
2 管理責任者は、管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。
3 本条の規定に基づき防犯カメラの業務に携わる者は、画像及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委託)
第5条 教育委員会は、防犯カメラの運用に係る業務を、当該業務を適切に行うことができると認める者(以下「委託業者」という。)に委託することができる。
3 第1項の規定により業務を委託するときは、管理責任者は、委託業者に管理取扱者を選任させるものとする。
4 委託業者については、前条第3項の規定を準用するものとする。
(録画)
第6条 防犯カメラの画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として24時間記録するものとする。
(画像の保管及び消去)
第7条 画像の保管期間は、記録した日の翌日から起算して3日以上14日以内とする。ただし、管理責任者が、特に必要があると認める場合は、保管期間を延長することができる。
2 画像は、上書きする方法で前の画像を消去するものとする。
(画像及び記録媒体に係る措置)
第8条 管理責任者は、画像及び記録媒体について次の措置を講じなければならない。
(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。
(2) 前条第1項に定める範囲で画像を保管すること。
(3) 画像を記録された状態のまま保存し、加工しないこと。
(4) 記録媒体を管理責任者又は管理取扱者以外の者が操作し、又は持ち出すことが不可能な状態で保管すること。
(5) 記録媒体に記録された画像を再生するときは、適切な指示を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去並びに毀損を防止すること。
(画像データ等の外部提供)
第9条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像又は記録媒体の情報を他に提供してはならない。
(1) 本人の同意がある場合
(2) 法令等に定めがある場合
(3) 施設利用者の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
(4) 捜査機関から犯罪捜査の目的により文書で要請を受けた場合
2 管理責任者は、画像及び記録媒体の情報を提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保存しなければならない。
(1) 提供年月日及び時間
(2) 提供先の名称、所在地、代表者及び責任者
(3) 提供した画像の内容
(4) 提供の目的及び理由
3 管理責任者は、第1項各号の規定により画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに、情報を提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 画像及び記録媒体の情報を適正に管理すること。
(2) 目的以外への利用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体の返却又は破棄等を行うこと。
(苦情処理)
第10条 防犯カメラの設置又は管理に関する苦情を受けた場合は、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。