○宮若市独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する規則
令和4年7月4日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、宮若市立学校(幼稚園を含む。)の児童生徒及び幼児(以下「児童生徒等」という。)の保護者から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、別表のとおりとする。
(共済掛金の免除)
第3条 各年度の5月1日において、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、経済的理由により共済掛金を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(共済掛金の還付)
第4条 既納の共済掛金は、還付しない。
(共済掛金の納入)
第5条 学校長及び園長は、保護者から徴収した共済掛金を教育委員会の定める日までに市に納入しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 年額(児童生徒等1人当たり) | |
一般 | 小・中学校 | 460円 |
幼稚園 | 200円 | |
要保護 | 20円 |