○宮若市中小企業等人材育成事業補助金交付要綱
令和4年7月5日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若商工会議所及び若宮商工会(以下「市内商工団体」という。)が、当該団体の中小企業等人材育成事業助成金交付要綱に基づき行う助成金交付事業(以下「助成金交付事業」という。)に対し、市が商工業の振興及び発展を目的として、宮若市中小企業等人材育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象事業、額等)
第2条 補助金の対象事業は、市内商工団体が行う助成金交付事業とする。
2 補助金の額は、市内商工団体の助成金交付事業の対象経費である研修受講料に、2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
3 補助金の交付は、同一の市内商工団体につき、1年度に1回限りとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、宮若市中小企業等人材育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要に応じ、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定による実績報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の請求)
第6条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、宮若市中小企業等人材育成事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の概算払い)
第7条 市長は、交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付決定を受けた補助金を概算払することができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当であると認めるとき。
2 市長は、前条第2項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前になされた交付申請に係る補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。
様式 略