○宮若市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和4年7月4日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、スズメバチによる危害を防止し、市民生活の安全とより良い環境づくりに寄与することを目的とし、スズメバチの営巣(以下「巣」という。)を駆除したものに対し、予算の範囲内において宮若市スズメバチ駆除費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「スズメバチ」とは、スズメバチ亜科のスズメバチをいう。

(補助対象となる巣)

第3条 補助金の交付対象となる巣は、市内にある現にスズメバチが活動している巣で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、国若しくは地方公共団体が所有する土地及び建物又は事業の用途に供する土地及び建物内にあるものは除く。

(1) 居住の用に供する建物又は敷地内にあるもの

(2) おおむね10メートル以内に複数の者が日常的に立ち入る場所があり、不特定の者にスズメバチの危害が及ぶと判断されるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができるものは、前条に規定する巣を駆除業者に依頼して駆除したもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 巣がある建物若しくは土地を所有し、管理し、又は使用している個人

(2) 自治会等

2 前項の規定にかかわらず、市民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税に滞納があるものについては、交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、駆除費用に2分の1を乗じて得た額とし、100円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。ただし、当該補助金の額が7,000円を超えるときは、7,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとするもの(以下「申請者」という。)は、巣を駆除した日の属する年度の末日までに、スズメバチ駆除費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 駆除前・後の写真

(2) 駆除業者が申請者宛に発行したスズメバチ駆除費用の領収書の写し

(3) 駆除した場所の位置図又は見取図

(4) 同意書(様式第2号)

2 補助金の交付申請は、同一年度内において、同一建物又は敷地内につき1回限りとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金の額を決定し、宮若市スズメバチ駆除費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、宮若市スズメバチ駆除費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が交付決定を取り消すことが適当であると認めるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前になされた交付申請に係る補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。

様式 略

宮若市スズメバチ駆除費補助金交付要綱

令和4年7月4日 告示第139号

(令和4年7月4日施行)