○宮若市議会反問権実施要綱
令和3年1月7日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市議会の本会議、常任委員会、特別委員会(以下「本会議等」という。)における反問権の行使に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 反問 本会議等における議員又は委員(以下「議員等」という。)の質疑又は質問(以下「質疑等」という。)に対し、その論点及び争点を明確にするため、当該質疑等の趣旨、内容及び根拠並びに議員等の考え方について、答弁者が議員等に質問することをいう。
(2) 答弁者 本会議等で議員等の質疑等に対して答弁を行う者をいう。
(反問権の行使)
第3条 答弁者は、本会議等において議長又は委員長の許可を得て、反問権を行使することができる。
2 反問権を行使することができる答弁者は市長その他反問の対象となる質疑等に関する事務を所管する者とする。
3 議案の質疑において、反問権の行使に伴う答弁者の発言及び議員の回答は、質疑の回数に含めないものとする。
4 議長又は委員長は、反問の内容が反問権の行使の趣旨に合わないと判断した場合は、注意し、又は制止することができる。
(議員等の責務)
第4条 議員等は、答弁者の反問に対して回答するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。