○選挙運動用ビラの証紙に関する規程
令和3年10月11日
選挙管理委員会告示第41号
宮若市長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程(平成21年選挙管理委員会告示第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、宮若市議会議員及び宮若市長、財産区議会議員の選挙における選挙運動のために使用する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第1項第6号及び第7号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に係る同条第7項の証紙(以下「証紙」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 証紙の交付を受けようとする候補者は、選挙運動用ビラの届出を、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)により、宮若市選挙管理員会(以下「選挙管理委員会」という。)に行わなければならない。
2 候補者は、前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添付しなければならない。
3 候補者が交付を受けることができる証紙の枚数の上限は、法第142条第1項第6号及び第7号に規定する選挙運動用ビラの枚数(以下「法定限度枚数」という。)に相当する枚数とする。
(証紙の様式)
第3条 証紙は、様式第2号によるものとする。
(1) 法定限度枚数に相当する枚数の証紙の交付を受けた場合
(2) その他証紙の交付を受ける必要がなくなった場合
(証紙の交付)
第5条 前条第1項の規定による証紙交付票の交付を受けた候補者は、証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に受けようとする証紙の枚数を記載して、選挙管理委員会に証紙の交付を請求しなければならない。
2 選挙管理委員会は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めるときは、速やかに証紙を交付するものとする。
4 候補者は、第2項の規定による交付を受けた証紙について紛失又は破損等があった場合においても、当該証紙の再交付を受けることはできないものとする。
(交付台帳の整備)
第6条 選挙管理委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付台帳(様式第4号)を整備し、証紙の交付に関し必要な事項を記録しなければならない。
(証紙の返還)
第7条 候補者は、第5条第2項の規定による交付を受けた証紙が不用となった場合は、速やかに選挙管理委員会に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。