○宮若市介護施設等における看取り環境整備推進事業費補助金交付要綱
令和3年9月15日
告示第199号
(趣旨)
第1条 この告示は、福岡県地域密着型施設等整備補助金交付要綱に基づき、認知症高齢者グループホーム等(以下「施設等」という。)における看取り対応が可能な環境を整備するため、看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備を行う事業(以下「事業」という。)について、予算の範囲内において、宮若市介護施設等における看取り環境整備推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この補助金の対象となる者は、本市に所在する別表の第1欄に掲げる施設等を設置運営する法人等で、補助事業を行う事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象としない者)
第3条 事業者が次に掲げる者である場合は、補助対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
(2) 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等になっている者
(3) 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
ア 暴力団員が事業主又は役員に就任している者
イ 暴力団員が実質的に運営している者
ウ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者
エ 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者
(4) 事業者(役員等及び実質的に運営している者を含む。)が、次のいずれかに該当する場合
ア 福岡県暴力団排除条例(平成21年福岡県条例第59号)第15条第2項、第17条の3、第19条第2項又は第20条第2項の規定に違反した者で、同条例第22条の規定に基づく勧告を受けた日から起算して2年を経過しないもの
イ 福岡県暴力団排除条例第23条第1項の規定に基づく事実の公表を受けた日から起算して2年を経過しない者
ウ 福岡県暴力団排除条例第25条第1項第3号の規定により懲役又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第4欄に掲げるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業の経費は、補助対象経費としない。
(1) 既に実施している事業
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部が負担され、又は補助されている事業
(3) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない事業
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、別表の第1欄に定める施設等の区分ごとに、第2欄に定める交付基準単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額と第4欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、宮若市介護施設等における看取り環境整備推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付すなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(2) 申請者は、当該事業が属する年度の3月31日までに、事業を完了するものとする。
(3) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合は、宮若市介護施設等における看取り環境整備推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(4) 事業を中止し、又は廃止しようとするときは、宮若市介護施設等における看取り環境整備推進事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(5) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、その理由及び遂行の見通し等を書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(8) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(9) 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入税控除額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第6号)により、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月20日までに速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
(10) 前号の規定により仕入控除税額の申告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることができる。
(11) 事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は第6号に規定する耐用年数を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(12) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(13) 事業を行うために工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(補助金の交付時期)
第11条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、宮若市介護施設等における看取り環境整備推進事業費補助金請求書(様式第10号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、提出を受けた日から30日以内に補助金を交付しなければならない。
(補助事業に係る調査等)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づき、随時状況の調査を行い、又は必要な事項について報告を求めることができる。
(補助金の取消し)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定若しくは交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(4) 補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
介護施設等における看取り環境整備推進事業費補助金交付基準単価及び対象経費
1 区分 | 2 交付基準単価 | 3 単位 | 4 対象経費 |
・認知症高齢者グループホーム ・小規模多機能型居宅介護事業所 ・看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 2,800千円の範囲内で都道府県知事が認めた額 | 施設数 | 認知症高齢者グループホーム等の看取り環境の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、都道府県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。) |
※小規模とは定員29人以下のことをいう。
様式 略