○宮若市笠松地区臭気対策会議設置要綱

令和3年5月14日

告示第107号

(設置)

第1条 宮若市笠松地区(以下「笠松地区」という。)における悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく臭気対策について協議等を行うため、宮若市笠松地区臭気対策会議(以下「臭気対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 臭気対策会議は、次に掲げる事項について、必要な協議等を行う。

(1) 臭気対策会議の出席者立会いの下で行う定期的な境界地等での臭気測定の実施に関する事項

(2) 立地企業が毎月測定している臭気データの検証と問題点の把握に関する事項

(3) 工場近隣の住民の意見の聴取活動に関する事項

(4) その他笠松地区における悪臭防止法に基づく臭気対策に関する事項

(組織)

第3条 臭気対策会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 笠松地区の住民代表

(2) トヨタ自動車九州株式会社

(3) 豊田合成九州株式会社

(4) 市の職員

2 臭気対策会議は、笠松地区における臭気対策に関し必要なときは、次に掲げる者をオブサーバーとして参加させることができる。

(1) 福岡県

(2) 学識経験者

(会議)

第4条 臭気対策会議の会議(以下「会議」という。)は、年3回開催する。

2 臭気対策会議は、必要に応じて臭気リスクコミュニケーション会議を開催することができる。

3 会議は、環境保全課長が招集し、その議事を進行する。

4 環境保全課長は、会議に出席できないときは、その指名する市の職員が会議の議事を進行する。

5 事務局は、会議の議事録を作成するものとする。

6 事務局は、前項の議事録を、次の会議の開催までに、前条第1項各号に掲げる者に送付するものとする。

(事務局)

第5条 臭気対策会議の事務局は、環境保全課(環境対策係)を主務所管とし、産業観光課及びまちづくり推進課が連携して担任する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、臭気対策会議の運営に関し必要な事項は、臭気対策会議において定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年2月16日告示第28号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

宮若市笠松地区臭気対策会議設置要綱

令和3年5月14日 告示第107号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和3年5月14日 告示第107号
令和5年2月16日 告示第28号