○宮若市子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和3年4月1日
告示第68号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「設置運営要綱」という。)に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、宮若市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、宮若市とする。
(対象者)
第3条 支援拠点が行う業務の対象者は、市内に住所を有する全ての子ども及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、設置運営要綱に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども及びその家庭の支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整に係る業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 支援拠点は、宮若市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成19年宮若市告示第71号)第10条の要保護児童対策調整機関の役割を担う。
(職員)
第5条 前条に規定する業務の適切な遂行を図るため、支援拠点に設置運営要綱に定める子ども家庭支援員その他必要な職員を置く。
(開設日等)
第6条 支援拠点の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)に規定する市の休日を除く。
(2) 開設時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分までとする。
(関係機関等との連携)
第7条 支援拠点の運営は、関係機関と連携を図り、支援拠点の設置の目的が最大限発揮できるように努めるものとする。
(庶務)
第8条 支援拠点の庶務は、支援拠点の担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。