○宮若市緊急受入支援事業実施要綱
令和3年3月16日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、当該障害者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の急な疾病その他の緊急な事由により、在宅生活が一時的に困難となった場合に、当該障害者等に対して緊急の援助、保護その他必要な処置(以下「緊急援助等」という。)のできる居室を提供する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等の福祉の向上及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宮若市とする。ただし、複数の市町と共同して事業を実施することができる。
2 事業は、事業の全部又は一部を事業の適正な運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に行わせることができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第8項に規定する短期入所を実施する事業所(以下「事業所」という。)において、あらかじめ介護等の援助又は居室を確保し、障害者等に対して、必要なときに緊急援助等のできる居室を提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、事業所を確保することが困難と認めるときは、事業所に準じた人員又は設備等が配置されている事業者に事業を行わせることができる。
(指定事業所の指定)
第4条 市長の指定する事業所(以下「指定事業所」という。)の指定を受けようとする事業者(以下「指定申請者」という。)は、宮若市緊急受入支援事業所指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 指定申請者は、申請の内容に変更が生じたとき、業務を休止するとき又は業務を廃止するときは、宮若市緊急受入支援事業変更・休止・廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 直方市、小竹町又は鞍手町においてなされた事業に係る指定事業所の決定等については、宮若市においてなされた指定事業所の決定等とみなす。
(対象者)
第5条 事業を利用できる者は宮若市内に住所を有する在宅の障害者等で、緊急援助等の必要があると市長が認めるものとする。
(1) 障害者総合支援法に規定する介護給付又は訓練等給付
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護給付
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児通所給付又は障害児入所給付
(4) 前3号に掲げるもののほか事業に代わる障害者等に関するサービス
(障害者等の登録申請)
第6条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は本人又は介護者の同意のうえ、宮若市緊急受入支援事業事前登録申請書(様式第4号)によりあらかじめ市長に登録の申請をしなければならない
3 申請者が事業を利用できる期間は、この事業の登録の決定を受けた日から当該決定を受けた日の属する年度の年度末までとする。ただし、当該期間を更新することを妨げないものとする。
(1) 申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 自己の長期入院又は施設入所等により、事業を利用する必要が無くなったとき。
(3) その他の理由で登録を取り消すとき。
2 市長は、前項の届け出があったときは、その写しをセンターに送付するものとする。
(利用申請及び決定)
第9条 事業を利用しようとする登録者(以下「利用希望者」という。)は、宮若市緊急受入支援事業利用申請書(様式第8号。以下この項において「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由によりあらかじめ申請することができないときは、その旨を市長に申し出し、事業の利用後、速やかに申請書を提出することができる。
(1) 事故に遭った場合
(2) 出産のために入院する場合
(3) 通夜又は葬儀に出席する場合
(4) 疾病等により入院又は入所する場合
(5) 拘留された場合
(6) 災害等により居宅に住めなくなった場合
(7) 障害者等への虐待があった場合
(8) その他市長が必要と認めた場合
(経費等)
第11条 市長は、事業を実施した指定事業所に、事業に要した費用を支払うものとする。この場合において、事業に係る経費及びその額は、別表のとおりとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求の日から30日以内に当該請求に係る費用を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により費用の交付を受けたとき。
(2) 費用を事業の目的以外に使用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が費用の返還を適当であると認めるとき。
(利用の上限)
第13条 事業の利用期間は、年間5日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第14条 事業者は、事業の実施時に事故が発生したときは、直ちに必要な処置を講じ、市長及び介護者に連絡しなければならない。
2 事業者は、正当な理由なく業務上知り得た事業の利用者及び介護者に関する秘密を漏らしてはならない。事業を終了した後も、同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
対象経費 | 対象経費の額 |
宿泊に要する経費 | 日額12,000円 |
医療的ケア、強度行動障害加算 | 日額3,000円 |
送迎加算 | 一回につき500円 |
職員協力要請に係る経費 | 日額6,000円 |
様式 略