○宮若市債権管理委員会設置要綱
令和3年3月2日
告示第38号
(設置)
第1条 宮若市の債権の管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって市民の公平な負担による収入確保の徹底を図るために、宮若市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 債権管理の統括に関すること。
(2) 債権管理の体制整備に関すること。
(3) 債権の処理に係る審議に関すること。
(4) 徴収計画及び進捗管理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、債権管理に関し必要があると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、副市長及び市長の指定する職にある職員等をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長には副市長を充て、副委員長には委員長が指名する者を充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員が会議に出席できないときは、当該委員は所属する部署の他の職員を代理として会議に出席させなければならない。
3 委員長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事会)
第6条 委員会の円滑な運営のために、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事をもって組織する。
3 幹事には、委員長が指定する職にある職員を充てる。
4 委員長は、必要と認めるときは、幹事会の会議に幹事以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(検討部会)
第7条 第2条各号に掲げる事務を調査、研究及び検討するために、委員会に検討部会を置く。
2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び部会員には、委員長が指定する職にある職員を充てる。
4 部会長は、必要があると認めるときは、検討部会で調査し、検討する事項に関連する所管の職員を臨時の部会員として指名し、加えることができる。
(庶務)
第8条 委員会及び検討部会の庶務は、債権管理の統括に関する事務の担当課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月14日告示第106号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月6日告示第141号)
この告示は、公布の日から施行する。