○宮若市DV被害者支援庁内連絡会議設置要綱

令和3年3月1日

告示第37号

(設置)

第1条 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)第2条の規定並びに宮若市男女共同参画基本計画(同法に基づく基本計画)に基づき、配偶者や交際相手からの暴力(以下「DV」という。)の防止、相談体制の充実、被害者の保護と安全の確保及び自立のための支援等について庁内の関係部署が相互に連携しDV被害者に適切な支援を行うため、DV被害者支援庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) DV被害者の支援に必要な情報の共有を図ること。

(2) DV被害者の情報保護に関すること。

(3) DV被害者支援に関係する機関等と必要な情報交換を行うこと。

(4) DV被害者の自立に向けた支援に関すること。

(5) その他DVの防止及び被害者の保護に関し必要な事項。

(組織)

第3条 連絡会議は、市長の指定する関係課において、当該所属長が指名する職員を委員として組織する。

(会長)

第4条 連絡会議に会長を置き、DV被害者支援に関する事務の担当課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、連絡会議を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の関係者に対し、出席を求めてその意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。この場合において、連絡会議は、個人情報の保護に特に配慮しなければならない。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、DV被害者支援に関する事務の担当課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

宮若市DV被害者支援庁内連絡会議設置要綱

令和3年3月1日 告示第37号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節
沿革情報
令和3年3月1日 告示第37号