○宮若市共同学校事務室連絡協議会設置要綱
令和2年11月2日
教育委員会告示第12号
(設置)
第1条 共同学校事務室を円滑に実施できるように、その運営支援を行うための共同学校事務室連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 教育委員会の担当課長及び担当職員
(2) 共同学校事務室設置校の校長
(3) 共同学校事務室設置校の教頭
(4) 共同学校事務室長
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、設置校の校長をもって充てる。
3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
(会議及び協議事項)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その主宰のもとに次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室を実施することによる効果的、効率的な事務処理に関すること。
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援に関すること。
(3) その他共同学校事務室に関すること。
(事務局)
第5条 協議会に事務局を置く。
2 事務局は、共同学校事務室設置校に置く。
3 事務局に事務局長を置く。
4 事務局長は、共同学校事務室長を充てる。
5 事務局長は、協議会の会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(宮若市学校事務共同実施協議会設置要綱の廃止)
2 宮若市学校事務共同実施協議会設置要綱(平成19年宮若市教育委員会告示第3号)は、廃止する。