○宮若市共同学校事務室連絡協議会設置要綱

令和2年11月2日

教育委員会告示第12号

(設置)

第1条 共同学校事務室を円滑に実施できるように、その運営支援を行うための共同学校事務室連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 教育委員会の担当課長及び担当職員

(2) 共同学校事務室設置校の校長

(3) 共同学校事務室設置校の教頭

(4) 共同学校事務室長

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、設置校の校長をもって充てる。

3 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

(会議及び協議事項)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、その主宰のもとに次の事項について協議する。

(1) 共同学校事務室を実施することによる効果的、効率的な事務処理に関すること。

(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援に関すること。

(3) その他共同学校事務室に関すること。

(事務局)

第5条 協議会に事務局を置く。

2 事務局は、共同学校事務室設置校に置く。

3 事務局に事務局長を置く。

4 事務局長は、共同学校事務室長を充てる。

5 事務局長は、協議会の会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(宮若市学校事務共同実施協議会設置要綱の廃止)

2 宮若市学校事務共同実施協議会設置要綱(平成19年宮若市教育委員会告示第3号)は、廃止する。

宮若市共同学校事務室連絡協議会設置要綱

令和2年11月2日 教育委員会告示第12号

(令和2年11月2日施行)