○宮若市罹災証明書等取扱規程

令和2年11月4日

告示第191号

宮若市被災証明取扱規程(平成19年宮若市告示第143号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、災害によって生じた被害の証明書(以下「証明書」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象の原因により生ずる被害をいう。

(2) 家屋 次に掲げる住家及び非住家をいう。

 住家 現実に居住のために使用している建物

 非住家 住家以外の建物

(3) 建物 屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいう。

(災害対策基本法第90条の2第1項の市町村長が定める種類の被害)

第3条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項のその他当該市町村長が定める種類の被害は、非住家の被害とする。

(証明書の区分)

第4条 証明書は、罹災証明書、被災証明書及び罹災等届出証明書とし、次の区分により取り扱うものとする。

(1) 罹災証明書 家屋について災害による被害の程度等を証明する書面

(2) 被災証明書 家屋以外の不動産又は動産について災害による被害を証明する書面

(3) 罹災等届出証明書 罹災証明書又は被災証明書の交付に係る申請を受け付けたことを証明する書面

(証明責任者)

第5条 前条の規定による証明は、市長が行うものとする。

(証明書の申請)

第6条 証明書の申請は、罹災(被災)証明申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、必要に応じ、前項の申請に係る罹災状況等の写真等の添付を申請者に求めることができる。

(証明書の交付)

第7条 市長は、前条の規定により家屋に被害があった旨の申請があったときは、当該家屋の被害の状況を調査し、災害による被害が認められた場合は、罹災証明書(様式第2号)を交付する。

2 市長は、前条の規定により家屋以外の不動産又は動産に被害があった旨の申請があったときは、被害の状況を確認し、被災証明書(様式第3号)を交付する。

3 市長は、前条の規定により家屋等に被害があった旨の申請があったときは、当該家屋等の被害の状況の調査等を行い、災害による被害と認められない場合は、罹災等届出証明書を(様式第4号)を交付する。

(様式の特例)

第8条 罹災証明書等の様式について、その提出先において特に定められたものがあるときは、これを前条に定める罹災証明書等の様式とみなして処理することができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、証明書について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年1月14日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市罹災証明書等取扱規程

令和2年11月4日 告示第191号

(令和4年4月1日施行)