○宮若市地籍調査成果等の閲覧及び交付事務取扱要綱
令和2年10月13日
告示第172号
(趣旨)
第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施した地籍調査の成果及び調査関係資料等(以下「成果等」という。)の利活用並びに市民サービスの向上のため、成果等の閲覧及び交付事務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「成果等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 認証を受けた、又は認証請求中の地区に係る地籍図等の筆界点関係成果
(2) 工程検査が完了した地区の地籍調査の基準点関係成果
(3) 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項第1号の永久標識のうち、同法第33条第1項の作業規程に規定する1級基準点であって、本市が管理する基準点の成果
(4) その他市長が特に必要と認めた成果
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる成果等については、閲覧及び写しの交付を行わないものとする。
(1) 国土交通省国土地理院が所管する一等三角点から四等三角点までに関する資料
(2) 土地所有者の相続関係又は土地の権利関係等の個人情報を含む成果及び資料
(3) 地籍調査事業に係る内部資料のうち個人情報に関する事項を含むもの
(4) その他市長が不適当と認めるもの
(成果等の閲覧)
第3条 成果等の閲覧は、担当職員が成果等を用意し、指定した場所で行うものとする。
2 閲覧については、無料とする。
3 閲覧に際して、担当職員は、閲覧する者が成果等を汚損等しないよう注意を促すものとする。
(交付様式)
第5条 交付する成果等の名称の種類と出力サイズは、次の表に掲げるとおりとする。
番号 | 交付する成果等の名称 | 出力サイズ |
1 | 地積測量図(求積表) | A3 |
2 | 地籍集成図 | A4 A3 |
3 | 筆界点番号図 | A4 A3 |
4 | 地籍図根三角点成果表 | A4 |
5 | 地籍図根三角点の記 | A4 |
6 | 地籍図根多角点成果表 | A4 |
7 | 細部図根点成果簿 | A4 |
8 | 宮若市1級基準点成果表 | A4 |
9 | 宮若市1級基準点の記 | A4 |
(手数料)
第6条 成果等の交付に係る手数料は、宮若市手数料条例(平成18年宮若市条例第54号)第2条第1項第22号の規定を適用するものとする。ただし、土地所有者(相続人を含む。)が地積測量図(求積表)の交付を受けるときは、手数料を徴収しないことができる。
(確認申請)
第7条 地籍調査実施中の地区内において、地積測量図の添付を要する土地の表示に関する登記申請を行う際に、地籍調査における筆界との符号の確認を必要とする者は、確認申請書(様式第3号)に必要事項を記載し、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、地積測量図に記載された筆界と地籍調査による筆界が符合することを確認し、当該地積測量図に確認年月日を記載し、担当職員が押印した上で、返還するものとする。
(電話等による照会)
第8条 成果等の内容の照会は窓口で行うものとし、電話等による照会には、応じないものとする。ただし、国又は他の地方公共団体からの照会の場合であって、急を要するときは、照会者及び照会内容を確認の上、これに応じるものとする。
(弁償)
第9条 市長は、成果等の閲覧中に成果等を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項については、宮若市手数料条例によるほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月22日告示第213号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
様式 略