○宮若市有林整備事業実施要綱
令和2年9月15日
告示第164号
(趣旨)
第1条 市長は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、市内における個人所有の民有林の整備を促進するため、森林環境譲与税を活用し、市が所有する森林(以下「市有林」という。)の整備に取り組むものとし、その実施については、この要綱の定めるところによるものとする。
(事業内容等)
第2条 本事業の事業内容は、市有林において行う調査、間伐、除伐、下刈り、植栽及びこれらの実施に必要な作業路の開設・補修等とし、対象森林の判定は福岡県荒廃森林整備事業(以下、「県整備事業」という。)に準ずるものとする。
2 市内の公共建築物等における木材の利用の促進を図るため、前項の事業や市内における県整備事業で生じた木材を公共建築物等に利用する事業に充てることができるものとする。
3 前2項のほか、市有林の管理上、必要な事業に取り組むことができるものとする。
(事業計画)
第3条 本事業を計画的かつ効果的に実施していくため、今後5年間の事業計画を1年目の事業実施までに作成するものとする。
2 事業計画には、森林の現況、事業内容、事業量、事業費、森林環境譲与税充当額、その他本事業の実施に必要な事項を定めるものとする。
(事業費の積算)
第4条 本事業の設計・積算は、県整備事業設計積算要領に準じて行うものとする。ただし、県整備事業にない事業に取り組む場合は、この限りではない。
(事業の契約等)
第5条 本事業の契約等は、宮若市契約規則等に基づき行うものとする。
(管理基準)
第6条 本事業の施工管理(出来形管理、写真管理等)は、県整備事業の施工管理基準例に準じて行うものとする。
(検査基準)
第7条 本事業の検査は、県整備事業の検査基準例に準じて行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。