○宮若市医療的ケア児(者)日常生活支援事業助成金交付要綱
令和2年8月24日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の医療的ケア児(者)の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために実施する宮若市医療的ケア児(者)日常生活支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、医療的ケアとは、人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援をいう。
2 この告示において、医療的ケア児(者)とは、次の要件の全てに該当するものとする。
(1) 宮若市内に住所を有すること。
(2) 在宅で同居の障がい児(者)等の保護者又は障がい児(者)等の介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること。
(3) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること。
(4) 訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護)により医療的ケアを受けていること。
3 この告示において、家族とは、医療的ケア児(者)の保護者等で、現に当該医療的ケア児(者)の看護又は介護を行っていると市長が認めた者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、医療的ケア児(者)の家族(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成対象経費及び助成金額)
第4条 助成金の交付の対象経費及びこれに対する助成金額は、別表のとおりとする。
(利用の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、利用しようとする指定訪問看護ステーション(以下「利用訪問看護ステーション」という。)を経由して、市長に宮若市医療的ケア児(者)日常生活支援事業利用申請書(様式第1号。以下「事業利用申請書」という。)を提出しなければならない。
4 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し助成金を交付したものとみなす。
2 助成金交付申請書兼実績報告書の提出期限は、助成対象訪問看護を実施した月の翌月の10日(当該日が市の休日(宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)第1条に規定する市の休日をいう。以下同じ。)である場合には、その日以降の市の最初の休日でない日)とし、その提出部数は1部とする。
2 市長は前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(宮若市医療的ケア支援事業実施要綱の廃止)
2 宮若市医療的ケア支援事業実施要綱(平成24年宮若市告示第91号)は、廃止する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
助成対象経費 | 助成金額 |
指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児(者)を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く。)に係る費用 | 次の算式により算定した額とする。 助成額=A×7,500円(1時間当たり単価) A 指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児(者)を対象に、家族に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数(1時間未満切捨て) ただし、補助対象者1人につき、1年度当たり48時間を上限とする。 |
指定訪問看護ステーションが医療的ケア児が在籍する保育所、学校等を訪問して行う看護に係る費用 | 次の算式により算定した額とする。 助成額=A×7,500円(1時間当たり単価) A 指定訪問看護ステーションが、保育所、学校等に在籍する医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う1日当たりの時間(1時間未満切捨て) ただし、補助対象者1人につき、1年度当たり144時間を上限とする。 |
様式 略