○宮若市多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、届出保育施設を利用する児童が属する多子世帯における経済的負担の軽減を図るとともに、子育て世帯の定住化を促進するため、第2子以降の児童の届出保育施設に係る利用者負担額について、宮若市多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 届出保育施設 児童福祉法第59条の2第1項に規定する事項について、その設置者により都道府県知事に届出が行われた施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第4号ハに規定する施設を含む。)で、当該施設に配置する従業員及びその員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすものをいう。
(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 保護者 児童と生計を一にしている父母又は児童の生計を維持している者をいう。
(4) 第2子以降の児童 保護者が養育している児童のうち年長者を第1子とし、年長順に数えて第2子以降の3歳未満の児童をいう。
(5) 対象児童 第2子以降の児童で、届出保育施設を利用するものをいう。
(6) 利用者負担額 児童の保育に係る届出保育施設との契約に定められた利用料金(日用品等の購入に要する費用その他の実費相当額を除く。)の月額をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、対象児童の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保護者及びその養育する児童が、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、本市の区域外に住所を有する児童がある場合であっても、生計を一にしている事実が確認できた場合を除く。
(2) 対象児童の保護者が前年度以前の市税等(各種使用料及び手数料並びに市の各種資金の貸付け等を含む。)を滞納していないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象児童に係る利用者負担額の全額とする。この場合において、当該補助金の額は、当該届出保育施設の利用者負担額から他の補助金等を控除した額を限度とし、その額が零となるときは、補助しない。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、宮若市多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 第3条第1号ただし書の規定に該当する場合は、当該児童の属する世帯の全員の住民票の写し及び生計を一にしていることが確認できる書類
(2) 届出保育施設の利用に係る1月当たりの利用日数及び利用者負担額を確認することができる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の対象期間)
第7条 届出保育施設の利用に係る各年度における補助金の対象となる期間は、当該施設の前年度1月利用分から当該年度12月利用分までとする。ただし、令和2年度については、令和2年4月利用分から令和2年12月利用分までの期間とする。
(変更申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容に変更があったときは、宮若市多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、市長が定める日までに宮若市多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。
2 市長は前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第10条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者であるときは、その者の補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、交付決定者が、公簿等によって補助金の対象者でなくなったと確認したときは、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月28日告示第195号)
(施行日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宮若市多子世帯利用者負担額減免事業実施要綱第4条及び宮若市多子世帯届出保育施設利用者支援事業補助金交付要綱第4条の規定は、施行日以後の期間に係る減免及び補助金について適用し、同日前の期間に係る減免及び補助金については、なお従前の例による。
様式 略