○宮若市企業主導型保育施設利用者支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第78号

(目的)

第1条 この告示は、本市において保護者が保育所等に入所の申込みをしたが、保育所等が利用定員の総数に達している等の理由により入所することができない児童がいる中、企業主導型保育施設を利用している児童の保護者に対し、企業主導型保育施設の利用者負担額の一部を補助し、もって子育て世帯の経済的負担の軽減を図るとともに待機児童の解消に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する施設であって、児童福祉法第35条第3項若しくは第4項の規定により設置された児童福祉施設又は認定こども園法第3条第1項若しくは第3項の規定により認定を受けた認定こども園若しくは同法第17条第1項の規定により認可を受けた認定こども園をいう。

(2) 企業主導型保育施設 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第10項第4号ハに規定するものをいう。

(3) 保護者 児童と生計を一にしている父母又は児童の生計を維持し、利用者負担額を支払う者をいう。

(4) 対象児童 企業主導型保育施設を企業が従業員のために設ける従業員枠において利用する児童又は子ども・子育て支援法第19条第3号に該当する子どもとして教育・保育給付認定を受けて地域枠において利用する児童

(5) 利用負担額 対象児童の保育に係る企業主導型保育施設との契約に定められた利用料金の月額をいう。この場合において、日用品等の購入に要する費用その他の実費相当額は除く。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象児童一人当たり月額13,000円を上限とし、利用者負担額が月額13,000円に満たないときは、その額とする。ただし、利用者負担額から他の補助金等を控除した額が零となるときは、補助金を交付しない。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、対象児童の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象児童の保護者及びその養育する児童が、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、本市の区域外に住所を有する児童がある場合であっても、生計を一にしている事実が確認できた場合を除く。

(2) 企業主導型保育施設を1箇月当たり15日以上利用する児童の保護者

(補助対象期間)

第5条 各年度における補助対象期間は、企業主導型保育施設の前年度1月利用分から当該年度12月利用分までとする。ただし、令和2年度については、令和2年4月利用分から令和2年12月利用分まで、令和8年度については、令和8年1月利用分から令和8年3月利用分までとする。

(補助の申請)

第6条 補助を受けようとする対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、宮若市企業主導型保育施設利用者支援事業補助金交付申請書(請求書)(様式第1号)に1月当たりの利用日数及び利用者負担額を確認することができる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助の決定等)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助することを決定したときは、宮若市企業主導型保育施設利用者支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助しないことを決定したときは、宮若市企業主導型保育施設利用者支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助することを決定したときは、市長の指定する方法により、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、対象児童の保護者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、令和8年1月利用分から令和8年3月利用分までに係る補助金及びこの告示の失効前に第7条第1項の規定により決定を受けた補助金の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和5年3月31日告示第76号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市企業主導型保育施設利用者支援事業補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)