○宮若市債権管理条例施行規則
令和2年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、宮若市債権管理条例(令和2年宮若市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳の整備)
第2条 条例第5条の台帳に定める事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、市の債権の管理上支障がないと市長が認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(5) 債権の履行期限
(6) 債権に係る時効期間
(7) 督促の状況
(8) その他市の債権の管理上必要と認められる事項
(徴収計画)
第3条 条例第6条の徴収計画は、債権ごとに毎年度徴収目標を定めることとし、市長は、計画的に徴収しなければならない。
(督促)
第4条 条例第8条の規定による督促は、宮若市会計規則(平成18年宮若市規則第32号)第22条第1項の規定により行うものとする。
2 前項の督促において指定する期限は、当該督促を発した日から起算して10日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(徴収停止後の期間)
第5条 条例第16条第7号の相当の期間は、3年以上とする。
(報告)
第6条 条例第17条の規定による議会への報告は、次に掲げる事項について、債権放棄を行った年度に係る決算の認定に付する議会において行うものとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の金額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則