○専決処分事項の指定について

令和2年3月13日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 市の債権の管理上必要な支払督促の申立てに係る訴えの提起に関すること。

3 法律上、市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償(見舞金を含む。)の額の決定並びに当該決定を伴う和解及び調停に関すること。

4 市が加入して組織する一部事務組合又は広域連合(以下「一部事務組合等」という。)における他の加入団体の名称の変更又は数の増減に伴う当該一部事務組合等の規約の変更の協議に関すること。

5 法令の改廃に伴い、当該法令の題名、条項又は用語を引用する条例の規定について法制上当然に改正が必要とされる限りにおいて、当該法令の題名、条項又は用語に係る規定を改正すること。

この指定は、令和2年4月1日から施行する。

専決処分事項の指定について

令和2年3月13日 議決

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和2年3月13日 議決