○宮若市幼稚園副食費補助金交付要綱

令和2年3月3日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て新制度による幼児教育・保育の無償化に伴い、宮若市立の幼稚園に在籍する年収360万円未満相当世帯の子ども及び所得階層にかかわらず第3子以降の子ども(小学校第3学年修了前の同一世帯の子どもを算定基準とする。)(以下これらを「対象園児」という。)に対して免除される副食費相当額を補助金として給食費に充当することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、対象園児1人当たり、各月3000円とし、1年度につき11箇月分の額とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金は、宮若市学校給食共同調理場運営委員会委員長及び宮若市学校給食運営委員会委員長(以下「運営委員会委員長」という。)に交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 運営委員会委員長は、補助金の交付を受けようとするときは、各学期の副食費免除対象者数に基づく補助金額を算定し、宮若市幼稚園副食費補助金交付申請書(様式第1号)に共同調理場・自校式幼稚園副食費補助金内訳書(様式第1号の2)を添付のうえ、教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、宮若市幼稚園副食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、運営委員会委員長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付決定を受けた運営委員会委員長は、補助金の請求書を教育委員会に提出しなければならない。

(書類の保管)

第7条 運営委員会委員長は、この補助金に係る関係書類を当該補助事業終了の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

様式 略

宮若市幼稚園副食費補助金交付要綱

令和2年3月3日 教育委員会告示第3号

(令和2年3月3日施行)