○宮若市地域学校協働活動推進員設置要綱
令和2年2月6日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第5条第2項の地域学校協働活動に関して、宮若市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の施策に協力し、地域住民等と学校との情報共有を図るとともに、地域協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行うため、法第9条の7第1項の規定により、地域学校協働活動推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の目的を達成するために必要な活動
(定数)
第3条 教育委員会は、地域の実情を考慮の上、宮若市立小中学校の学校区ごとに、2人までの範囲内で推進員を置くことができる。ただし、同一の推進員が複数の学校区を担当することを妨げない。
(委嘱)
第4条 推進員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 地域において社会的信望がある者
(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者
(任期)
第5条 推進員の任期は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを解職することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められるとき。
(推進員協議会)
第6条 教育委員会は、次に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。
(1) 推進員の行う活動、教育課題等についての情報交換に関すること。
(2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。
(3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。
(服務)
第7条 推進員は、次に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(1) 法令及びこの告示等に従わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(3) その職務上の地位を特定の目的のために利用してはならない。
(守秘義務)
第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 推進員及び推進員協議会の庶務は、地域学校協働活動に関する担当課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。