○宮若市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要綱

令和2年3月23日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢運転者の安全運転意識の向上並びに交通事故の防止及び被害の軽減を図るため、自ら運転する自動車に、安全運転支援装置を設置した高齢者に対し、予算の範囲内において宮若市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、安全運転支援装置とは、次の各号のいずれかに定めるペダル踏み間違いによる事故を抑止する機能を有した装置で、かつ、当該装置を設置した乗用車が「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)に適合するものとする。

(1) 自動車の停車時及び徐行時において、前方又は後方の障害物を車体に装備されたセンサーが検知し、アクセルペダルが強く踏み込まれた際に加速を抑制する装置

(2) 車両側の車速信号を監視し、自動車の停車時及び徐行時において、アクセルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電気的に制御する装置

(3) その他市長が必要と認めるもの

(補助対象自動車)

第3条 補助金の交付の対象となる自動車(以下「補助対象自動車」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自家用の用途に供するものであること。

(2) 安全運転支援装置を整備することが可能なものであること。

(3) 市内を使用の本拠とするものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす個人とする。

(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている満65歳以上の者であること。

(2) 非営利かつ自ら使用する目的で補助対象自動車を所有している者であること。

(3) 有効期限内の自動車運転免許証を保有している者であること。

(4) 法第60条第1号の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に記される使用者と一致すること。

(5) 市税等(介護保険料、各種使用料及び手数料並びに各種資金の返還金等を含む。)の滞納をしていないこと。

(6) 国の安全運転サポート車普及促進事業費補助金(サポカー補助金)又は宮若市高齢者安全装置搭載自動車購入促進事業補助金(令和2年宮若市告示第58号)の交付を受けていないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、安全運転支援装置の設置に必要な購入費及び取付費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とし、3万円を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1台1回限りとする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安全運転支援装置の設置の日から起算して3月以内に、宮若市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 安全運転支援装置の設置費用の明細が記載された書類及び領収書の写し

(2) 自動車検査証の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 安全運転支援装置の設置完了後の状況写真

(5) 安全運転支援装置の機能が確認できるものの写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、宮若市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは、宮若市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに宮若市安全運転支援装置設置促進事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、宮若市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付決定(全部・一部)取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に対し通知しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、宮若市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて、その返還を命じることができる。

(財産の管理及び処分の制限)

第12条 補助金の交付を受けて取得した安全運転支援装置を設置した自動車は、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合はこの限りでない。

(1) 天災による破損等、自己の責任に帰すべき事由以外の事由で当該自動車を処分するとき。

(2) その他市長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。

(市による調査)

第13条 市は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して、補助金を受けて設置した安全運転支援装置の使用等に関する調査等を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、市が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(期日の特例)

第14条 この補助金に係る申請書等の提出期限が、宮若市の休日を定める条例(平成18年宮若市条例第2号)第2条に規定する市の休日に当たるときは、その日以後最初に到来する市の休日でない日をもってその期限とみなす。ただし、当該年度の最終日が市の休日に当たる場合は、当該年度の最後に到来する市の休日でない日を持ってその期限とみなす。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前になされた交付申請に係る補助金の取り扱いについては、なお従前の例による。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

様式 略

宮若市高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金交付要綱

令和2年3月23日 告示第59号

(令和5年1月20日施行)