○宮若市新型インフルエンザ等対策本部要綱

令和2年2月28日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型インフルエンザ等が発生した場合に速やかにまん延の防止を図るために設置する宮若市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型インフルエンザ等のまん延防止対策に関すること。

(2) 関係課との連絡調整に関すること。

(3) その他本部の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、市長、副市長、教育長及び本部員をもって組織する。

2 本部には、本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

3 第1項の本部員及び前項の職員は、市職員のうちから市長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、市長をもって充て、会務を総括する。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐する。

4 本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。

5 本部長は、必要があると認めるときは、市の職員以外の者を本部の会議に出席させることができる。

(会議)

第5条 本部長は、次に定める場合に会議を招集する。

(1) 国内で新型インフルエンザ等が流行し、県内においても流行のおそれがある場合

(2) 市内で新型インフルエンザ等が発生した場合

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総務課及び健康福祉課に置き、会務を処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。

宮若市新型インフルエンザ等対策本部要綱

令和2年2月28日 告示第29号

(令和2年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年2月28日 告示第29号