○宮若市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

令和2年2月25日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)がコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき実施するコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)について、市からセンターへの助成の申請その他の事務を公正かつ円滑に行うために、必要な事項を定めるものとする。

(助成事業の周知)

第2条 市長は、助成事業の申請を希望するコミュニティ組織等(実施要綱第4に定める助成事業の実施主体をいう。以下「コミュニティ組織」という。)を広く市内から募集するため、助成事業の周知を図るものとする。

(助成の申請)

第3条 助成事業の申請を希望するコミュニティ組織は、コミュニティ助成事業申請希望書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、市長が別に定める募集期間内に提出しなければならない。

(優先順位の決定)

第4条 市長は、同一区分の助成事業について、2つ以上のコミュニティ組織から、助成事業の申請希望があったときは、次に掲げる順序に従い、優先順位を決定するものとする。

(1) 第1順位 事業の必要性及び緊急性が高いコミュニティ組織

(2) 第2順位 過去に助成金の活用実績がないコミュニティ組織

(3) 第3順位 直近3年間に助成事業の申請又は助成事業の申請希望を行い、不採択又は落選したコミュニティ組織

(4) 第4順位 直近の助成金の活用実績年度が古いコミュニティ組織

2 前項の場合において、同順位のコミュニティ組織が複数ある場合は、コミュニティ組織の代表者による抽選により優先順位を決定するものとする。

(結果通知)

第5条 市長は、前条により決定した優先順位の結果について、コミュニティ助成事業希望結果通知書(様式第2号)により、優先順位を付して当該コミュニティ組織に通知するものとする。

(助成の決定)

第6条 市長は、センターから助成を決定した、又は助成対象とならなかった旨の通知を受けたときは、速やかに当該コミュニティ組織に対し、コミュニティ助成事業申請結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(助成申請の制限)

第7条 助成の決定を受けたコミュニティ組織は、助成事業を実施した年度の次年度以降5年間は、実施要綱に規定する事業のうち同種の事業について、助成の申請はできないものとする。

(事業内容の変更)

第8条 助成の決定を受けたコミュニティ組織は、当該助成事業の内容に変更が生じたときは、直ちにコミュニティ助成事業変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(変更申請結果)

第9条 市長は、前条の事業内容の変更について、センターから助成事業の変更申請結果通知を受けたときは、速やかに当該コミュニティ組織に対し、コミュニティ助成事業変更申請結果通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 助成の決定を受けたコミュニティ組織は、当該助成事業が完了したときは、直ちにコミュニティ助成事業実績報告書(様式第6号)及びコミュニティ助成事業助成金請求書(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第11条 市長は、前条の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(庶務)

第12条 この告示に関する事務の庶務は、コミュニティ助成事業の担当課において処理する。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日告示第39号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

宮若市コミュニティ助成事業事務取扱要綱

令和2年2月25日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)